○日向市空家等管理事業者紹介制度実施要綱

令和3年12月1日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家等の適正な管理を促進し、良好な住環境の確保を図るため、空家等の管理業務を行うものを募集及び登録し、空家等の所有者等へ紹介する日向市空家等管理事業者紹介制度(以下「本制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(2) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(3) 空家等の管理業務 外観の点検、家屋の通風、水道の通水、敷地内・家屋の清掃、雨漏りの確認、庭木の剪定、除草、家財の処分その他空家等を適正に管理する業務をいう。

(4) 地域コミュニティ組織 空家等の周辺地域内の住民等をもって構成された住民自治組織をいう。

(空家等管理事業者の要件)

第3条 空家等の管理業務を行う事業者(以下「空家等管理事業者」という。)として登録できるものは、前条第1項第3号に掲げる空家等の管理業務を1つ以上行うことができる法人事業者、個人事業者又は地域コミュニティ組織であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 空家等管理事業者及びこの役員、使用人その他の構成員が日向市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。

(2) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年条例第17号)第3条第1項各号に掲げる市税の滞納がないこと(地域コミュニティ組織を除く。)

(3) 空家等の管理業務として家財の処分を行う事業者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集及び運搬に係る許可又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による許可を受けている者であること。ただし、古物商の許可のみを受けている者にあっては、一般廃棄物の収集及び運搬に係る許可を受けている者と一般廃棄物となる家財の収集及び運搬について委託契約を締結している者であること。

(登録申請)

第4条 登録を希望する空家等管理事業者は、空家等管理事業者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 役員等名簿及び照会承諾書(様式第3号)

(3) 空家等管理事業者の納税証明書(地域コミュニティ組織を除く。)

(4) 定款、登記、規約等空家等の管理業務を行うことができることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市の建設業者等有資格業者名簿又は小規模工事等契約希望者登録名簿に登録されているものは、同項第2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(登録及び公表)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、登録を決定するときは空家等管理事業者登録決定通知書(様式第4号)により、登録を却下するときは空家等管理事業者登録不可通知書(様式第5号)により、空家等管理事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、登録の決定をしたときは、空家等管理事業者登録名簿(様式第6号)(以下「管理事業者登録名簿」という。)に登録するとともに、登録した内容を公表するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録の決定を受けた事業者(以下「登録管理事業者」という。)は、第4条第1項の規定による申請書の内容に変更があったときは、速やかに空家等管理事業者登録変更申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、登録内容の変更を決定するときは、空家等管理事業者登録変更決定通知書(様式第8号)により登録管理事業者に通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、登録内容の変更に準用する。

(登録名簿の有効期間及び更新)

第7条 管理事業者登録名簿の有効期間は、登録の決定が通知された日から2年後の日が属する年度の末日までとする。

2 登録管理事業者は前項の有効期間を更新しようとするときは、その期間が満了する日までの1か月間において、空家等管理事業者登録更新申請書(様式第9号)第4条第1項第2号から第4号までに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市の建設業者等有資格業者名簿又は小規模工事等契約希望者登録名簿に登録されているものは、同項第2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、更新を決定するときは、空家等管理事業者更新決定通知書(様式第10号)により登録管理事業者に通知するものとする。

(登録の取消)

第8条 登録管理事業者は、登録の取消をしようとするときは、空家等管理事業者登録取消届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その登録を取り消するものとする。

3 市長は、登録管理事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 誓約事項に違反したとき

(2) 登録内容に虚偽があったとき

(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき

(4) その他市長が適当でないと認めたとき

4 市長は、前2項の規定により、登録を取り消したときは、その旨を空家等管理事業者登録取消通知書(様式第12号)により空家等管理事業者に通知するとともに、管理事業者登録名簿から削除するものとする。

(登録管理事業者の紹介)

第9条 市長は、空家等の所有者等からの要望に応じ、空家等の管理業務の内容及び当該管理業務を実施する区域に基づき、登録管理事業者を抽出し、紹介するものとする。

(空家等の管理業務の内容等に係る協議)

第10条 空家等の管理業務の内容、料金その他必要な事項については、所有者等と登録管理事業者とが双方で協議し、決定するものとする。

2 市長は、前項の協議及び決定については、一切これに関与しない。

(空家等の管理業務の報告等)

第11条 登録管理事業者は、空家等の管理業務を行った当該空家等の所在地、業務内容及び年間契約件数を市長に報告しなければならない。

2 登録管理事業者は、空家等の管理業務において周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある状態を確認したときは、所有者等及び市長に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、登録管理事業者に対し、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録管理事業者は、本制度における個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則り、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を他に漏らし、自己の利益や不当な目的のために取得し、収集し、作成し、又は利用しないこと。

(2) 個人情報を紛失すること等のないよう適正に管理すること。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市空家等管理事業者紹介制度実施要綱

令和3年12月1日 告示第242号

(令和3年12月1日施行)