○日向市地域雇用活性化推進事業資金貸付要綱

令和3年10月1日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の雇用環境の改善及び雇用の創出を図るために地域雇用活性化推進事業を行う日向市地域雇用創造協議会に対して必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付けの対象者及び金額)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第10条に定める事業を行う日向市地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)に対して資金を貸し付けるものとする。この場合において、貸し付ける金額は、市長が別に定める。

(資金の使途)

第3条 協議会は、資金の貸付けを受けたときは、当該貸付けを受けた金額を第1条の目的達成のために充てなければならない。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間 4月1日から翌年3月31日までの範囲において市長が別に定める。

(2) 貸付金の利子 無利子とする。

(3) 償還方法 一括又は分割で償還するものとする。

(4) 遅延利息 遅延期間に応じ、この貸付金の交付決定の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率で計算した額とする。

(貸付けの申請)

第5条 協議会は、資金の貸付けを受けようとするときは、日向市地域雇用活性化推進事業資金貸付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第6条 市長は、前項の規定による申請があった場合は、貸付けの適否を決定し、地域雇用活性化推進事業資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により協議会に対して通知するものとする。

(報告)

第7条 市長は、必要と認めた場合は、協議会に対して資金の使途状況その他必要な事項を調査し、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(日向市実践型地域雇用創造事業(実践事業)資金貸付要綱の廃止)

3 日向市実践型地域雇用創造事業(実践事業)資金貸付要綱(平成24年日向市告示第123号)は、廃止する。

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日向市地域雇用活性化推進事業資金貸付要綱

令和3年10月1日 告示第214号

(令和3年10月1日施行)