○日向市準公金等取扱規程

令和3年12月9日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、実施機関に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。)が取り扱う準公金及び所属親睦会経費(以下「準公金等」という。)について、その取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金等の会計事務(以下「会計事務」という。)の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、消防本部及び議会をいう。

(2) 準公金 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)の規定を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、次に掲げるものをいう。

 協議会等の現金等 協議会、協会、実行委員会等の事務局であって、実施機関の課、室等(以下「所属」という。)が事務局となり、その所属職員(以下「所属職員」という。)が職務上会計事務を行っている団体(法人格を有する団体及びその団体の支部(本部と一体となって事業及び経理を行っている支部に限る。)を除く。以下「協議会等」という。)の所有する現金等をいう。

 その他の現金等 協議会等の所有に属さず、かつ、実費として徴収した現金等又は私人の所有に属する現金等をいう。

(3) 所属親睦会経費 所属単位の親睦会の所有に属する現金等をいう。

(取扱う準公金)

第3条 所属長は、所属内の準公金について、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、所属職員に取り扱わせることができるものとする。

(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。

(2) 準公金を取り扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。

2 所属長は、協議会等の現金等のうち、他の公共団体又は民間団体と共同で運営する協議会等に係るものについては、当該協議会等の運営を実施機関が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、所属職員に取り扱わせることができるものとする。

(準公金会計事務の届出等)

第4条 所属長は、準公金を取扱うときは、あらかじめ準公金会計事務届出書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する届出書の内容が、この訓令に基づかないものである場合には、適正な内容に是正するよう意見することができる。

(準公金管理者及び会計担当者)

第5条 所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う所属職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者については、所属職員のうち係長以上の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。

2 前項に規定する準公金管理者及び会計担当者は兼ねることができないものとする。

(準公金の取扱指針)

第6条 会計担当者は、準公金の出納又は保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。

(所属長の責務)

第7条 所属長は所属内の準公金について、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に管理し、取り扱うよう所属職員を指導することにより、事故防止に努めなければならない。

2 所属長は、所属内の準公金について、所属職員が取扱う妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。

(準公金管理者の責務)

第8条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導及び監督すること。

(2) 準公金に係る会計事務の方法並びに収入調書、支出調書及び金銭出納簿の様式を定めた会計事務取扱規定を整備すること。

(3) 準公金にかかる収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかを確認するとともに、会計年度の4半期に1回以上、定期的に出納に関する関係書類を点検し、その結果を所属長に報告すること。

(会計担当者の責務)

第9条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。

(1) 原則として個別の預金口座によって管理すること。

(2) 収入金を受け入れるときは、その金額及び内訳を記載した収入調書を作成し、準公金管理者の合議を受けた上、前条第2号に定める会計事務取扱規定で定める決裁権者(以下「決裁権者」という。)の決裁を受けること。

(3) 支出するときは、その金額及び内訳等を記載した支出調書を作成し、決裁権者の決裁を受けること。

(4) 原則として収入及び支出に伴う現金については、当日中に処理をすること。

(5) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。

(6) 収入又は支出に際しては、原則として口座振替の方法を用いること。

(7) 収入又は支出における証拠書類を整理保管し、5年間保存すること。

(8) 人事異動等により会計事務を引継ぐ場合には、預金通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた引継書を作成して引き継ぎを行うこと。

(預金通帳、届出印及び現金の管理)

第10条 預金通帳、口座届出印(以下「届出印」という。)及び現金の管理は、次に掲げるとおり行われなければならない。

(1) 預金通帳は、会計担当者が管理し、会計課金庫又は所属長が指定する場所に施錠保管すること。

(2) 届出印は、所属長又は準公金管理者が管理し、所属長が指定する場所に施錠管理すること。

(3) 現金は、会計担当者が管理し、会計課金庫又は所属長が指定する場所に施錠保管すること。

(報告)

第11条 会計担当者は、協議会等の会計年度終了後、速やかに決算報告書を作成し、準公金管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた準公金管理者は、内容の点検を行ない、所属長に報告しなければならない。

(監査)

第12条 準公金管理者は、協議会等の現金等について、協議会等の監事に決算報告書及び関係書類を提出し、監査を受けなければならない。

(金銭管理状況の報告)

第13条 所属長は、会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(様式第2号)を毎年5月末日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(検査及び措置の要求など)

第14条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(所属親睦会費への準用)

第15条 第4条から第13条の規定は、所属親睦会費について準用する。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、準公金等の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、令和3年度における第4条に規定する準公金会計事務届出書については、令和3年12月28日までに提出しなければならない。

(令和5年3月31日訓令第17号の2)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の日向市準公金等取扱規程第1条の規定の適用については、同条中「非常勤職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員、非常勤職員」とする。

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日向市準公金等取扱規程

令和3年12月9日 訓令第39号

(令和5年4月1日施行)