○日向市立細島小学校施設の目的外使用に関する条例

令和3年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市立細島小学校の施設及びその附属設備(以下「学校施設」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、学校教育に支障のない範囲において目的外使用させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 目的外使用の対象とする学校施設は、次のとおりとする。

(1) 中会議室

(2) 学習室

(3) 和室

(4) 調理室

(5) 音楽室

(6) 図工室

2 前項の規定にかかわらず、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、細島小学校長(以下「学校長」という。)の意見を聞いて、学校教育又は学校施設の管理に支障があると認めるときは、学校施設の全部又は一部を目的外使用の対象としないことができるものとする。

(学校施設の目的外使用時間)

第3条 学校施設の目的外使用は、午前9時から午後10時までの間にすることができる。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(目的外使用の許可の申請等)

第4条 学校施設を目的外使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、あらかじめ学校長の意見を聞かなければならない。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の目的外使用を許可しない。

(1) 学校施設の目的外使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

(2) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とするものであると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 学校施設を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上支障があると認められるとき。

4 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に、必要な条件を付することができる。

(目的外使用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の目的外使用の許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため必要があると認められるとき。

(2) 許可の条件に違反する行為があると認められるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により学校施設の目的外使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校施設の管理上必要があると認められるとき。

(使用料)

第6条 学校施設の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、市又は国若しくは他の地方公共団体その他公共的団体が目的外使用をするとき、その他市長が必要と認めるときは、第6条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(学校施設の変更禁止)

第9条 使用者は、特別な設備を設け、又は学校施設に変更を加えることができない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、学校施設の目的外使用を終了したとき、又は第5条の規定により、学校施設の使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに目的外使用学校施設を現状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 故意又は過失によって、学校施設を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 学校施設使用料

時間

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

中会議室

1,320円

1,650円

2,970円

1,650円

3,300円

4,620円

学習室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

和室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

調理室

990円

1,210円

2,200円

1,210円

2,420円

3,410円

音楽室

880円

1,100円

1,980円

1,100円

2,200円

3,080円

図工室

880円

1,100円

1,980円

1,100円

2,200円

3,080円

備考

1 専ら準備及びリハーサルのために使用するとき(同日に引き続き本番で使用する場合を除く。)の使用料は、この表に定める使用料の額の40パーセントに相当する額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料(以下「超過使用料」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

2 冷暖房設備使用料

時間

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

中会議室

770円

990円

1,760円

990円

1,980円

2,750円

学習室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

和室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

調理室

660円

880円

1,540円

880円

1,760円

2,420円

音楽室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

図工室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

備考

1 超過使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

3 その他の附属設備及び備品使用料は、1回につき2,200円の範囲内で教育委員会規則で定める。

日向市立細島小学校施設の目的外使用に関する条例

令和3年12月17日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)