○日向市NET119緊急通報システムの運用に関する要綱
令和3年10月1日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、NET119とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話又はスマートフォン等をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。
(利用者)
第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 聴覚機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能障害等により、音声で会話をすることが困難である者で、日向市消防本部が管轄する区域に在住、在勤又は在学するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(登録の申請)
第4条 NET119を利用しようとする者は、日向市NET119緊急通報システム利用登録申請書(変更・廃止届出書)(別記様式。以下「利用登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の登録等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者の情報をNET119に登録するものとする。
2 市長は、前項の登録を行ったときは、利用の登録が完了した旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。
(3) 利用者としての登録を廃止するとき。
(登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による届出があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(利用料)
第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用にかかる費用は、登録者の負担とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。