○日向市一般廃棄物収集運搬業務委託基準
令和元年9月30日
告示第180号
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定により、市が一般廃棄物の収集及び運搬(以下「収集運搬業務」という。)を市町村以外の者に委託する場合の基準について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、法の目的の実現並びに公正性及び透明性の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、用語の意義は、法、政令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)並びに市が定める日向市ごみ処理基本計画の例による。
(対象とする収集運搬業務)
第3条 この告示において、対象とする収集運搬業務は、次に掲げるものとする。
(1) 燃やせるごみ、燃やせないごみ及び有害ごみ収集運搬業務
(2) プラスチック製容器包装収集運搬業務
(3) 古紙類収集運搬業務
(4) 缶類、空き瓶、古布類及びペットボトル収集運搬業務
(委託基準)
第4条 市が収集運搬業務を委託することができる者の基準は、別表に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 市内に本店を有し、一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務の経験を3年以上有すること。
(2) 市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)に基づき、廃棄物(一般廃棄物処理)の業務委託に係る有資格業者として名簿に登載され、かつ、指名停止を受けていないこと。
(3) 直近の決算において債務超過でないことのほか、次に掲げる要件を1つ以上満たしていること。
ア 直近の決算において自己資本比率が40%未満でないこと。
イ 直近3年間の経常利益の平均値がマイナスでないこと。
ウ 直近の経常利益がマイナスでないこと。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 要件 |
燃やせるごみ、燃やせないごみ及び有害ごみ収集運搬業務 | 1 施設 委託契約の履行開始日までに、収集運搬業務に必要な収集車両(以下「収集車両」という。)、収集車両の保管施設及び洗車場並びに予備の収集車両を確保できること。なお、収集車両は、自動車検査証の車体の形状が塵芥車(燃やせないごみにあっては、回転板式に限る。)であって、最大積載量2,500キログラム以上とし、かつ、収集運搬業務を受託した者(以下「受託者」という。)自らが所有又は委託契約の履行期間において継続して使用する権限を有するものとする。 2 人員 委託契約の履行開始日までに、収集車両1台につき、運転手1人以上及び作業員2人以上の配置ができる人員を有していること。 3 実務経験 次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1) 法第7条に基づく市の一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。 (2) 法第6条の2第2項に基づく市の第3条各号に掲げる収集運搬業務を受託した経験を有していること。 (3) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務に1年以上従事した経験を有する者を収集車両1台につき、1人以上の配置ができること。 |
プラスチック製容器包装収集運搬業務 | 1 施設 委託契約の履行開始日までに、収集車両、収集車両の保管施設及び洗車場並びに予備の収集車両を確保できること。なお、収集車両は、自動車検査証の車体の形状が塵芥車(回転板式に限る。)であって、最大積載量2,000キログラム以上とし、かつ、受託者自らが所有又は委託契約の履行期間において継続して使用する権限を有するものとする。 2 人員 委託契約の履行開始日までに、収集車両1台につき、運転手1人以上及び作業員1人以上の配置ができる人員を有していること。 3 実務経験 燃やせるごみ、燃やせないごみ及び有害ごみ収集運搬業務の要件を準用する。 |
古紙類収集運搬業務 | 1 施設 委託契約の履行開始日までに、収集車両、収集車両の保管施設及び洗車場並びに予備の収集車両を確保できること。なお、収集車両は、自動車検査証の車体の形状がキャブオーバー(塵芥車又は平ボディ車に限る。)であって、最大積載量2,000キログラム以上とし、かつ、受託者自らが所有又は委託契約の履行期間において継続して使用する権限を有するものとする。 2 人員 プラスチック製容器包装収集運搬業務の要件を準用する。 3 実務経験 次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1) 法第7条に基づく市の一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。 (2) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務に1年以上従事した経験を有する者を収集車両1台につき、1人以上の配置ができること。 |
缶類、空き瓶、古布類及びペットボトル収集運搬業務 | 1 施設 委託契約の履行開始日までに、収集車両、収集車両の保管施設及び洗車場並びに予備の収集車両を確保できること。なお、収集車両は、自動車検査証の車体の形状が飲食用缶及びペットボトルにあっては塵芥車(回転板式又はプレス式に限る。)、カセットボンベ・スプレー缶、空き瓶及び古布類にあってはキャブオーバー(パワーゲート付き平ボディ車に限る。)であって、最大積載量2,000キログラム以上とし、かつ、受託者自らが所有又は委託契約の履行期間において継続して使用する権限を有するものとする。 2 人員 プラスチック製容器包装収集運搬業務の要件を準用する。 3 実務経験 古紙類収集運搬業務の要件を準用する。 |