○日向市営墓地の在り方検討委員会設置要綱

令和3年10月13日

告示第220号

(設置)

第1条 少子高齢化、核家族化の進展など社会状況が変化している中で、将来を見据えた今後の市営墓地の供給の在り方や方向性について検討するため、日向市営墓地の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に報告する。

(1) 市営墓地の供給の在り方に関すること。

(2) 市営墓地の整備に関すること。

(3) 市営墓地の経営に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する者を委員として組織する。

(1) 市内の公共的団体の推薦する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は令和5年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ、委員会を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 前各項の規定にかかわらず、委員長が緊急の決議を要し、かつ、委員会の招集若しくは成立が困難なとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、書面による審議をもって委員会の議事を決定することができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の構成員及び構成員であったものは、委員会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

日向市営墓地の在り方検討委員会設置要綱

令和3年10月13日 告示第220号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年10月13日 告示第220号