○日向市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和3年9月27日

告示第213号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、国の「子どもの見守り強化アクションプラン」の取組を一層推進するため、民間団体等が、日向市要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている子どもや地域の中で養育支援を必要とする18歳未満の児童・生徒(以下「児童等」という。)のいる世帯及び特定妊婦のいる世帯を訪問するなどし、児童等及び特定妊婦の状況の把握、見守り体制の強化並びに食材の提供などを目的として実施する、日向市支援対象児童等見守り強化事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、日向市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、本事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に対し、本事業の全部又は一部を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に居住し、次のいずれかに該当する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 日向市要保護児童対策地域協議会の支援対象として登録されている児童等がいる世帯及び特定妊婦のいる世帯

(2) 生活困窮や養育に不安を抱え、支援を必要とする特定妊婦や児童等がいる世帯

(3) その他特に市長が必要と認める世帯

(事業内容)

第4条 本事業は、対象世帯の状況に応じて、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 家庭訪問による対象世帯の生活及び養育状況の把握

(2) 対象世帯への食材の提供

(3) 地域における居場所支援への参加の促し

(4) 緊急の支援や保護を要する状況が確認された場合の市への状況の報告

(事業実施体制)

第5条 事業者は、前条に掲げるの事業の実施にあたり、訪問等を行う支援員(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 支援員は、次に掲げる条件のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 子どもの福祉の向上に理解を有すると認められ、対象世帯に対して適切な支援ができる者

(2) 事業実施にあたり事前に事業に必要な研修を受講した者

3 市は事業者に対し、対象世帯の状況について報告を依頼し、適宜報告のあった情報については必要に応じて関係機関と情報共有を行うとともに、必要な支援、措置を行うものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業者は、支援員又は支援員であった者等の事業従事者が、正当な理由なく、その業務上知り得た世帯の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事業報告)

第7条 事業者は、毎月10日までに、前月分の実績を報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事故の発生及び早急に市の支援を必要とする場合は適宜報告を行うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和3年9月27日 告示第213号の2

(令和3年9月27日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年9月27日 告示第213号の2