○日向市電子入札実施要領

令和3年9月8日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「規則」という。)第97条の2第3項の規定に基づき、電子入札システムにより競争入札を行う場合の手続等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 建設工事並びに測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務及びその他の業務において、入札に係る手続のうち、入札案件の登録から入札、落札者の決定までの一連の事務をコンピュータ及びインターネットを使用して処理する電子情報処理組織をいう。

(2) 入札情報サービスシステム 発注の見通し、発注情報、入札・契約結果に関する情報等をインターネット上に公開するとともに、入札参加者による設計書、図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)のダウンロードを可能にするシステムをいう。

(3) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。

(4) 紙入札 電子入札システムを使用せず書面を提出して行う入札をいう。

(5) 入札参加者 電子入札又は紙入札に参加する者をいう。

(6) 電子見積合わせ 電子入札システムを使用して行う随意契約の見積合わせをいう。

(入札の公告)

第3条 この告示における条件付一般競争入札の公告は、規則第91条の規定により行うものとする。

(指名競争入札通知)

第4条 市長は、規則第101条に規定する入札参加者への通知(以下「指名通知」という。)については、電子入札システムにより指名競争入札通知書(様式第1号)を送付して行うものとする。

2 市長は、電子入札システムにより指名通知を行うことが困難な場合には、書面により行うことができる。

(入札参加者への説明)

第5条 市長は、別に定める「日向市電子入札の注意事項(建設工事等)」により、電子入札において遵守しなければならない事項を入札参加者に確認させるものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第6条 対象案件に係る設計図書等は、条件付一般競争入札においては、入札情報サービスシステムを使用して、入札公告の日から当該入札公告に定める期日まで閲覧又はダウンロードさせるものとする。

2 指名競争入札においては、入札情報サービスシステムを使用して、指名業者を含め希望する者に設計図書等を閲覧又はダウンロードさせるものとする。

3 前2項の場合において、入札情報サービスシステムを使用して設計図書等を閲覧又はダウンロードさせることが困難な場合は、当該設計図書等の全部又は一部を書面又は電子媒体等により閲覧又は交付できることとし、入札公告又は指名通知に設計図書等の閲覧又は交付の期間及び方法を記載するものとする。

4 設計図書等に関する質問及び回答は、電子メール、市ホームページ又は入札情報サービスシステムにより行うこととし、入札公告又は指名通知に質問及び回答の期限並びに方法を記載するものとする。

5 特に必要がある場合を除き、現場説明は行わないものとする。

(入札参加届出)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加申込者」という。)は、電子入札システムにより入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)(様式第2号)を提出するものとする。

2 参加申込者は、前項に規定するもののほか、入札公告に定める書類を電子入札システムにより電子ファイルで提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、書面により提出できるものとする。

(1) 電子ファイルの容量が3メガバイトを超える場合

(2) 市長が書面による提出を指示した場合

3 市長は、第1項に規定する入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)が提出された場合には、電子入札システムにより入札参加届出書受付書(入札参加資格確認申請書受付通知書)(様式第3号)を送付するものとする。

4 市長は、参加申込者の入札参加資格を確認した場合には、電子入札システムにより入札参加届出書受理通知書(入札参加資格確認結果通知書)(様式第4号)を送付するものとする。

5 市長は、参加申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、書面により入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)及び入札公告に定める書類(以下「入札参加届出書等」という。)を提出させることができる。この場合における入札参加届出書等の提出期限は、電子入札システムにおける提出期限と同一とする。

(1) コンピュータ若しくはインターネットの不具合又はICカードの破損等により電子入札の続行が困難である場合

(2) 市長が書面による提出を指示した場合

(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合

(書類の提出等)

第8条 前条第1項及び第2項に規定する入札参加届出書等の提出時点は、電子入札システムにより本市のコンピュータに備えられた指定のファイルに、入札参加者の入札参加届出書等に記載すべき事項その他所定の情報が記録された時点とする。

2 前項の規定は、電子入札システムによる申請、届出その他の書類について準用する。

3 前条第5項に規定する書面による入札参加届出書等の提出時点は、持参、書留郵便又はその他市長が指示する方法により書類が本市に到達した時点とし、この場合の入札参加者に対する通知等の方法は別に定める。

4 前項の規定は、書面による申請、届出その他の書類について準用する。

(入札書)

第9条 規則第97条の2第2項(第102条において準用する場合を含む。)に規定する指定のファイルは入札書(様式第5号)とし、入札書の提出時点は、前条第1項の規定を準用する。

2 入札書の提出期間は、第3条に規定する公告又は第4条に規定する指名通知により、市長があらかじめ指定した期間(以下「提出期限」という。)とする。

3 市長は、入札書の提出がなされたときは、電子入札システムにより入札書受付確認通知書(様式第6号)を送付するとともに、入札書の提出期限後に電子入札システムにより入札書受付締切通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(紙入札)

第10条 市長は、第7条第5項各号のいずれかに該当する場合には、当該入札参加者に紙入札を行わせることができる。この場合には、規則第97条に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(工事費内訳書)

第11条 市長は、工事費内訳書の提出が必要な対象工事について競争入札を実施する場合には、入札書への記録を行う際に電子入札システムにより工事費内訳書を提出させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、紙入札においては、工事費内訳書を入札書に同封して提出させるものとする。

(入札の辞退)

第12条 入札参加者は、入札書を提出する前は、当該入札をいつでも辞退することができる。

2 入札参加者は、前項の規定により当該入札を辞退する場合には、電子入札システムにより辞退届(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合には、書面による辞退届(様式第8号の2)を提出させることができる。

3 市長は、前項に規定する辞退届が提出されたときは、電子入札システムにより辞退届受付確認通知書(様式第9号)を送付するものとする。

4 第9条第2項に規定する提出期限までに同条第1項に規定する入札書の提出が確認できない場合には、入札参加者が当該入札を辞退したものとみなす。

5 市長は、入札参加者のうち入札書を提出した後に当該入札の参加資格を失った者について、電子入札システムに当該入札参加者の入札無効の登録をするものとする。

(開札)

第13条 市長は、第10条に規定する紙入札を行った入札参加者がある場合には、提出期限後に当該書面による入札書に記載された入札金額を電子入札システムに登録するものとする。

2 市長は、開札の前に、規則第96条に規定する予定価格調書を開封し、当該予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

3 市長は、規則第96条の2(規則第102条において準用する場合を含む。)の規定による最低制限価格を設定したときは、開札の前に電子入札システムに登録するものとする。

4 市長は、開札時に入札参加者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札の執行取消)

第14条 市長は、入札書締切前に入札の執行を取り消す場合には、中止通知書(様式第10号)を、電子入札システムにより次に掲げる者(この条において「入札参加者」という。)に送付するものとする。

(1) 条件付一般競争入札にあっては、入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)を提出した者

(2) 指名競争入札にあっては、指名通知を送付した者

2 市長は、入札書締切後に入札の執行を取り消す場合には、入札(見積合わせ)執行取消通知書(様式第10号の2)を、電子入札システムにより入札参加者に送付するものとする。

(再度の入札)

第15条 市長は、予定価格を入札前に公表しない場合において、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、再度の入札を行うものとする。

2 再度の入札の実施にあたっては、電子入札システムにより再入札通知書(様式第11号)を送付し、入札参加者に再入札書(様式第12号)を提出させるものとする。

3 再度の入札の回数は、1回とする。

4 市長は、初回の入札に参加しなかった者及び初回の入札が無効又は失格となった者を再度の入札に参加させないものとし、その旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。

(落札)

第16条 市長は、落札者が決定した場合には、電子入札システムにより落札決定通知書(様式第13号)を送付するものとする。

2 市長は、落札者の決定を保留する場合(条件付一般競争入札において資格審査のために決定を保留する場合を除く。)には、電子入札システムにより落札決定保留通知書(様式第14号)を送付するものとする。

(最低額の同価の取扱い)

第17条 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定するくじ引きを電子入札システムにより行うものとする。

2 前項に規定する電子入札システムによるくじ引きが困難な場合には、市長が指定する場所及び日時において、電子入札システム以外の方法によりくじ引きを行うものとする。

(開札承認登録)

第18条 市長は、開札を行ったときは、開札承認登録を行い、開札承認結果(様式第15号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。

(入札の無効)

第19条 市長は、規則第97条の3に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。

(1) 第10条の規定によることなく紙入札をした入札

(2) 同一の案件において電子入札と紙入札の双方を行った入札

(3) その他入札に関する条件に違反した入札

(随意契約における準用)

第20条 市長は、随意契約をしようとする場合において見積書提出の相手方を選定したときは、当該相手方に対して電子入札システムにより見積依頼書(様式第16号)を送付するものとする。

2 市長は、電子入札システムにより見積依頼書を送付することが困難な場合には、見積依頼書を書面により送付することができる。

3 第5条第6条(第1項を除く。)第9条第10条第12条から第16条第1項まで、第17条第1項第18条及び第19条の規定は、電子見積合わせを行う場合の手続に準用する。この場合において、別表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第20条関係)

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条

入札参加者(見出しを含む。)

見積合わせ参加者

日向市電子入札の注意事項

日向市電子見積合わせの注意事項

電子入札

電子見積合わせ

第6条

指名競争入札

見積合わせ

指名業者を含め希望する者

見積合わせ参加者

入札公告又は指名通知

見積依頼書

第9条

入札書

見積書

入札書(様式第5号)

見積書(様式第17号)

第3条に規定する公告又は第4条に規定する指名通知

見積依頼書

入札書受付確認通知書(様式第6号)

見積書受付確認通知書(様式第18号)

入札書受付締切通知書(様式第7号)

見積書受付締切通知書(様式第19号)

第10条

紙入札(見出しを含む。)

紙見積合わせ

当該入札参加者

当該見積合わせ参加者

第97条

第104条

第12条

入札の辞退

見積合わせの辞退

入札参加者

見積合わせ参加者

入札書

見積書

当該入札

当該見積合わせ

入札無効

見積無効

第13条

開札(見出しを含む。)

見積合わせ

紙入札

紙見積合わせ

入札参加者

見積合わせ参加者

入札書

見積書

入札金額

見積金額

入札事務

契約事務

第14条

入札の執行取消

見積合わせの取消し

入札書

見積書

入札の執行

見積合わせ

入札参加者

見積合わせ参加者

指名競争入札

見積合わせ

指名通知

見積依頼書

第15条

再度の入札

再度の見積合わせ

予定価格を入札前に公表しない場合において、開札の結果

見積金額が予定価格を超過した場合により

落札者

随意契約の相手方

入札

見積合わせ

行うものとする

行うことができる

再入札通知書(様式第11号)

再見積依頼書(様式第20号)

入札参加者

見積合わせ参加者

再入札書(様式第12号)

再見積書(様式第21号)

1回

制限なし

第16条

落札

契約の決定

落札者

契約の相手方

落札決定通知書(様式第13号)

随意契約決定通知書(様式第22号)

第17条

落札となるべき同価の入札

契約の相手となるべき同価の見積

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定するくじ引き

くじ引き

第18条

開札

見積合わせ

入札の経過

見積合わせの経過

第19条

入札の無効

見積合わせの無効

規則第97条の3に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する見積合わせ

入札

見積合わせ

入札参加者

見積合わせ参加者

紙入札

紙見積合わせ

電子入札

電子見積合わせ

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日向市電子入札実施要領

令和3年9月8日 告示第208号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
令和3年9月8日 告示第208号