○日向市観光戦略策定委員会設置要綱

令和3年9月6日

告示第204号

(設置)

第1条 本市の観光資源の魅力向上及び観光客の誘致を図るため、効果的かつ戦略的な日向市観光戦略(以下「観光戦略」という。)の策定及びその推進を図るため、日向市観光戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議又は協議を行う。

(1) 観光戦略の策定に関すること。

(2) 観光戦略の推進に関すること。

(3) 観光戦略の進捗管理に関すること。

(4) 観光関連事業者相互の連携に関すること。

(5) 観光戦略の見直しに関すること。

2 策定委員会は、前項第1号に係る審議の結果について市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員12名以内をもって、組織する。

2 策定委員会は、会長及び委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 観光関連事業の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、委嘱等の日から翌年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会長は、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 策定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。

4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長が必要と認めた時は、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 策定委員会は、必要に応じて、ワーキンググループを置くことができる。

2 会長は、ワーキンググループの構成員を指名する。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務局は、観光交流課に置く。

(委任)

第8条 この告示で定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年10月23日告示第236号の2)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(日向市ポストコロナ観光戦略推進会議設置要綱の廃止)

2 日向市ポストコロナ観光戦略推進会議設置要綱(令和5年日向市告示第72号)は、廃止する。

日向市観光戦略策定委員会設置要綱

令和3年9月6日 告示第204号

(令和6年10月23日施行)