○日向市ポストコロナ観光戦略策定委員会設置要綱
令和3年9月6日
告示第204号
(設置)
第1条 令和4年度から令和6年度までの3年間に実施する効果的かつ戦略的な日向市ポストコロナ観光戦略(以下「観光戦略」という。)の策定を行うため、日向市ポストコロナ観光戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 策定委員会は、観光戦略の策定に関し、必要な事項の審議を行う。
2 策定委員会は、前項の審議の結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員12名以内を持って、組織する。
2 策定委員会は、会長及び委員をもって組織する。
3 策定委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 観光関連事業の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、観光戦略が策定されるまでとする。
(会長)
第4条 会長は、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 策定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。
4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長が必要とあると認めた時は、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(ワークンググループ)
第6条 策定委員会は、必要に応じて、ワーキンググループを置くことができる。
2 会長は、ワーキンググループの構成員を指名する。
(事務局)
第7条 策定委員会の事務局は、観光交流課に置く。
(委任)
第8条 この告示で定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。