○日向市農業人材投資事業補助金交付要綱

令和3年8月20日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業後継者等の就農意欲の喚起及び就農の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく農業次世代人材投資事業の対象とならない農業後継者等に対して、予算の範囲内で、日向市農業人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、農業人材投資事業費補助金交付要綱(令和元年宮崎県農政水産部定め)、農業人材投資事業補助金実施要領(令和元年宮崎県農政水産部定め。以下「県実施要領」という。)、及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日向市内にある農地の所有権又は利用権を有する日向市に住所を有する者

(2) 国実施要綱に基づく農業次世代人材投資事業に係る補助金の交付を受けていない者

(3) 県実施要領第6各項のいずれにも該当する者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、100万円とする。ただし、補助金の交付の対象者となる者とその配偶者が国の定める家族経営協定を締結し、協同経営者として当該協定に規定されている場合に限り、補助金の額は、150万円とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農業人材投資事業補助金申請追加資料(様式第1号)

(2) 青年等就農計画又は経営改善計画(ただし、既に青年等就農計画又は経営改善計画の共同申請の認定を受けた者は、その認定書の写し。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に規定する書類を受理したときは、審査を行い、その結果を日向市農業人材投資事業補助金計画承認通知書(様式第2号)により通知する。その際、市長は必要に応じて資料の提出を求めることができる。

3 前項の規定により承諾の通知を受けた者は、日向市農業人材投資事業補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税及び国民健康保険税の完納を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条第3項に規定する申請兼請求書を受理したときは、速やかに日向市農業人材投資事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)によりその結果を通知しなければならない。

2 前項の決定にには、必要な条件を付することができる。

(就農状況報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、交付対象期間及び交付対象期間終了後1年間は年1回、市長が定める期限までに、就農状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(農業経営の中止)

第7条 補助金の交付を受けた者は、交付対象期間及び交付対象期間終了後1年間の間に農業経営を中止するときは、農業経営中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(農業経営の休止)

第8条 補助金の交付を受けた者は、交付対象期間及び交付対象期間終了後1年間の間に病気その他やむを得ない事情により農業経営を休止するときは農業経営休止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 農業経営を休止することができる期間は、1年以内とする。

3 第1項の規定により農業経営休止届を提出した者が農業経営を再開する場合は、農業経営再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還及び免除)

第9条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還しなければならない。

(1) 県実施要領第11の1各号に該当するとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、病気、災害等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を免れることができる。この場合、補助金の返還免除を希望する者は、日向市農業人材投資事業補助金返還免除申請書(様式第9号)を市長に提出する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市農業人材投資事業補助金交付要綱

令和3年8月20日 告示第197号

(令和3年8月20日施行)