○日向市災害被害者生活再建支援金支給要綱

令和3年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)が適用された自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、支援法による支援の対象とならない世帯に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するために、宮崎県・市町村被災者生活再建支援金交付要綱(令和3年3月11日付け公益財団法人宮崎県市町村振興協会制定)に基づき、予算の範囲内で、日向市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号の規定に該当しない自然災害により被害を受けた世帯をいう。

(3) 被災対象者 被災世帯の世帯主をいう。

(4) 全壊世帯 自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

(5) 半壊解体・敷地被害解体世帯 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊により危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体することに至った世帯

(6) 大規模半壊世帯 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上必要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(第5号、第7号に掲げる世帯を除くものとする。)

(7) 中規模半壊世帯 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除くものとする。)

(8) 基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。

(9) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援金の支給)

第3条 市長は、この告示の適用の日以降に生じた自然災害により被害を受けた次の各号に掲げる被災対象者に対し、別表1に定める支援金を支給するものとする。

(1) 全壊世帯

(2) 半壊解体・敷地被害解体世帯

(3) 大規模半壊世帯

(4) 中規模半壊世帯

2 加算支援金については、市内で住宅の再建を行う場合に限り支給するものとする。

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする被災対象者は、日向市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に別表2に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、被災対象者に対し、支援金の支給に関し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、下記のとおりとする。ただし、市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、その期間内に被災対象者が支援金の支給申請をすることができないと認める場合は、その期間を延長することができる。

区分

起算日

期限

基礎支援金

当該支援金の対象となる自然災害の発生日

起算日から13月を経過する日まで

加算支援金

起算日から37月を経過する日まで

(支給決定の通知)

第6条 市長は、第4条の規定による支援金の申請があった場合は、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと決定したときは日向市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金を支給しないことを決定したときは日向市被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)により、被災対象者に通知するものとする。

2 前項の場合において、条件を付することができる。

(支援金の請求等)

第7条 被災対象者は、前条の規定による支給決定を受けたときは、別に定める請求書により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき当該支援金を支給するものとする。

3 支援金の支給は、口座振込に限るものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、被災対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 第4条の規定による申請内容のとおりに住宅の再建を実施しなかったとき。

(3) 決定に付した条件に違反するとき。

(4) その他この告示に違反するとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、日向市被災者生活再建支援金支給決定(一部・全部)取消通知書(様式第4号)により当該被災対象者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 市長は、被災対象者に対し、第4条の規定による申請内容のとおりに住宅の再建が行われた状況が分かる書類等の提出を求めることができる。

(支援金の返還)

第10条 市長は、第8条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消に係る部分について既に支援金が支給されているときは、日向市被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)により、被災対象者にその返還を請求するものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 被災対象者は、前条の規定により支援金の返還を請求されたときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 被災対象者は、支援金の返還を請求され、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受給者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(その他)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

別表1(第3条関係)

1 基礎支援金

住宅の被害程度

全壊・解体・長期避難

大規模半壊

中規模半壊

支給額

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

―

※( )内は、自然災害発生時においてその属する者の数が1である世帯(単身世帯)の支援金の額

2 加算支援金

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借(公営住宅以外)

全壊・解体・長期避難・大規模半壊

200万円

(150万円)

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

中規模半壊

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

25万円

(18.75万円)

※( )内は、自然災害発生時においてその属する者の数が1である世帯(単身世帯)の支援金の額

別表2(第4条関係)


全壊

解体

大規模半壊

中規模半壊

半壊解体

敷地被害解体

基礎支援金

罹災証明書

○

○

○

○

○

解体証明書


○

○



滅失登記簿謄本


○

○



敷地被害証明書類



○



住民票

○

○

○

○

○

位置図・被災写真

○

○

○

○

○

加算支援金

契約書等の写し

○

○

○

○

○

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日向市災害被害者生活再建支援金支給要綱

令和3年4月1日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)