○日向市特別支援教育就学奨励費交付要綱
令和3年7月1日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、日向市立小学校及び中学校(以下「本市立小中学校」という。)に在学する児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付をするにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 児童・生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)又は現に監護を行う者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。
(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号、以下「法」という。)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(対象者)
第3条 就学奨励費の交付は、次に掲げる者を対象に行う。
(1) 特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者
(2) 前項に掲げる児童・生徒以外のものであって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒の保護者
(3) 弱視、難聴、言語障がい等の児童・生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障がいに応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を受ける児童・生徒の保護者
(対象となる経費)
第4条 就学奨励費の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 体育実技用具費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 通学費
(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の保護者 Ⅰ段階
(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者 Ⅱ段階
(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 Ⅲ段階
(1) 特別支援教育就学奨励費交付申請書(兼同意書・委任状)(様式第1号)
(2) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)
(3) 前年度の所得を証明する書類
(4) 特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第3号)
(交付申請の委任)
第8条 前条の規定による認定を受けた場合は、保護者は、学校長に次の事項を委任したものとみなす。
(1) 補助金交付の代理請求
(2) 補助金交付の代理受領
(3) 補助金交付の代理返納
(請求方法)
第9条 学校長は、対象経費の支出が確定した後、特別支援教育就学奨励費請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(1) 入学又は転学するとき
(2) 第3条各号のいずれかに該当することになった又は該当しなくなったとき
2 就学奨励費の支給決定後、支給を辞退する保護者は、特別支援教育就学奨励費辞退届により学校長を通じて市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年10月4日教育委員会告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表1(第3条、第4条及び第5条関係)
小学校
注1 学校教育法施行規則第140条の規定による特別の指導を受けている児童生徒のうち特別支援学級への通級指導教室通学者で、在籍校(または自宅)から通級先の学校までの片道の距離が2km以上の場合の通学費の一部。
中学校
注1 学校教育法施行規則第140条の規定による特別の指導を受けている児童生徒のうち特別支援学級への通級指導教室通学者で、在籍校(または自宅)から通級先の学校までの片道の距離が2km以上の場合の通学費の一部。