○日向市政出前講座実施要綱

令和3年6月28日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の市政に関する理解を深めるとともに学習機会の充実及び意識啓発を図り、もって生涯学習によるまちづくりを推進するため、市民の要請に基づき市職員を講師として派遣し、市政の説明、専門知識を生かした実習等(以下「出前講座」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 出前講座を利用できるものは、市内に在住し、在勤し、又は在学するおおむね10人以上で構成される団体、グループ等(以下「団体等」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、教育委員会が別に定める。

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、出前講座を利用しようとする団体等の希望により必要と認めたときは、特別な内容の講座を設けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する内容の講座を設けることはできない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある内容

(2) 特定の政治活動及び宗教活動に関する内容

(3) 営利を目的とする内容

(4) 前各号に掲げるもののほかこの告示の趣旨に反すると認められる内容

(講師)

第4条 出前講座における講師は、市の職員とする。

(開催日時及び場所)

第5条 出前講座の開催日時は、日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条第1項各号に規定する休日を除く日の午前9時から午後9時までのうち2時間以内とする。

2 出前講座の開催場所は市内に限るものとし、会場は出前講座を利用しようとする団体等の責任において確保するものとする。

(申込み)

第6条 団体等は、出前講座を利用しようとする日の1月前までに日向市政出前講座(変更等)申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、内容、日時等について、出前講座の講師となる職員が所属する課と調整のうえ、出前講座の実施の可否を決定し、日向市政出前講座派遣(変更等)通知書(様式第2号)により団体等に通知するものとする。

2 教育委員会は、出前講座の実施を決定する場合において、条件を付することができる。

(実施の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるなかで出前講座を行うとき。

(2) 特定の政治活動及び宗教活動が行われるなかで出前講座を行うとき。

(3) 営利を目的とする活動が行われるなかで出前講座を行うとき。

(4) 専ら行政批判、苦情、要望等を目的とする活動が行われるなかで出前講座をおこなうとき。

(5) 地震、水害、火災その他の災害により出前講座を実施することが相当でないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほかこの告示の趣旨に反する等適切に出前講座を行うことができないとき。

2 教育委員会は、出前講座の実施中であっても、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を中止する。

(変更等の提出)

第9条 第7条の規定により出前講座の派遣の通知を受けた団体等は、開催日時、場所その他申請事項に変更があったとき又は出前講座の利用を中止するときは、直ちに日向市政出前講座(変更等)申込書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、その結果を日向市政出前講座派遣(変更等)通知書により団体等に通知するものとする。

3 出前講座を利用した団体等は、当該出前講座の終了後2週間以内に日向市政出前講座報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(講師料等)

第10条 出前講座の講師料は、無料とする。ただし、会場使用料、教材費その他講座に要する費用については、出前講座を利用する団体等の負担とする。

(損害賠償)

第11条 市は、団体等の故意又は重過失により、出前講座を実施せず、又は中止することとなった場合は、団体等に対し損害賠償の請求をすることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市政出前講座実施要綱

令和3年6月28日 教育委員会告示第11号

(令和3年6月28日施行)