○日向市乳児子育て応援特別給付金給付事業実施要綱

令和3年6月28日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ実施された日向市定額給付金給付事業実施要綱(令和2年日向市告示第145号の2)に基づく特別定額給付金の対象とならなかった乳児を養育する子育て世帯の家計を支援するため、日向市乳児子育て応援特別給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の表のとおりとする。

給付対象者

共通の要件

給付対象者ごとの独自要件

一般給付対象者

(1) 乳児(令和2年4月28日から令和4年4月1日までに出生し、同月15日までに出生届が受理された者。以下同じ。)を養育する者

(2) 養育する乳児が令和3年6月25日以前に出生した場合は、同月25日時点で当該乳児及びこれを養育する者も本市に住民登録し、養育する乳児が同月26日以後に出生した場合は、出生時点で当該乳児及びこれを養育する者も本市に住民登録していること。

(3) 本市から児童手当を受給している者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除く。)

(4) 養育する乳児が令和3年6月26日以後に出生した場合は、市長が第4条第2項に規定する通知文書を一般給付対象者に発送するまでの間に乳児が死亡していないこと。

公務員等給付対象者

(5) 法第17条第1項に規定する公務員又は本市以外から児童手当を受給している者と生計を同じくする者

(6) 申請時に乳児及びこれを養育する者が本市に住民登録していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を給付しない。

(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型乳児養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の給付額等)

第3条 市長は、給付対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の金額は、対象乳児(令和3年6月25日以前に出生した場合は、同月25日時点で本市に住民登録し、同月26日以後に出生した場合は、出生時点本市に住民登録していること乳児であって、給付金の算定の基礎とされたことがないものをいう。以下同じ。)1人につき、5万円とする。

(一般給付対象者に対する給付の方式等)

第4条 市長は、一般給付対象者に対して、給付金の給付の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた一般給付対象者は、日向市乳児子育て応援特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、前項の届出がないときは、速やかに給付金の給付を決定し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、給付金を給付する。この場合、第3号に掲げる方式は、一般給付対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当給付口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込み方式

(2) 指定口座振込方式 給付決定前までに、給付対象者が市に前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる給付が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

4 一般給付対象者が前項第2号の方式で給付金を受給するときは、直ちに日向市乳児子育て応援特別給付金給付口座登録等の届出書(様式第2号)により、市長に通知しなければならない。

(公務員等給付対象者に対する給付の方式等)

第5条 公務員等給付対象者は、令和3年7月1日から令和4年4月30日までの間に、日向市乳児子育て応援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により、市長に対し申請を行う。

2 公務員等給付対象者による申請及び市による給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、公務員等給付対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵便申請口座振込方式 公務員等給付対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が当該公務員等給付対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 公務員等給付対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該公務員等給付対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 公務員等給付対象者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該公務員等給付対象者の本人確認を行うことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、既に給付金の給付を受けている者については、前条に規定する給付の方法等を準用する。

(代理等による申請)

第6条 公務員等給付対象者は、代理人その他市長が別に定める方法により前条第1項の申請を行うことができる。

(公務員等給付対象者に対する給付の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、給付を決定し、当該公務員等給付対象者に対し、第5条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付する。

(給付金の給付等に関する周知)

第8条 市長は、給付金の給付事業の実施にあたり、給付対象者及び給付対象乳児の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合の取扱い)

第9条 公務員等給付対象者による申請が第5条第2項に規定する申請期限までに行われなかった場合は、給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による給付決定を行った後、市が把握する児童手当又は給付金振込時における指定口座(給付前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の給付として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年5月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により令和4年5月31日までに給付が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の給付を受ける条件に適合しないにもかかわらずこれを受給した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付金の給付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の給付の全部又は一部を取り消した場合において、既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市乳児子育て応援特別給付金給付事業実施要綱

令和3年6月28日 告示第161号

(令和3年6月28日施行)