○日向市ネーミングライツ事業実施要綱

令和3年6月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する施設等に対する命名権を付与することにより、愛称が命名された当該施設等の更なる魅力及びサービスの向上に資するとともに、新たな自主財源の確保を図るためのネーミングライツ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 命名権 市の施設等について、その全部又は一部に愛称を命名する権利

(2) 事業者等 法人その他の団体等の民間事業者

(3) ネーミングライツ事業 市と事業者等が命名権の付与に関する契約を締結する事業

(4) 命名権者 ネーミングライツ事業において、契約の相手方となる事業者等

(5) 愛称 命名権者が命名した名称

(基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。

2 市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 市は、市の条例等に定める施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて、愛称ではなく市の条例等に定める施設等の名称を使用できるものとする。

4 ネーミングライツ事業により市が得た対価については、原則として、当該施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てなければならない。

(契約の相手方としない事業者等)

第4条 次の各号に掲げる事業者等は、ネーミングライツ事業による契約の相手方となることができない。

(1) 法人(法人でない事業者等にあっては、構成員に法人がいる場合の当該法人も含む。)の事業者等にあっては、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

(2) 国及び地方公共団体から指名停止措置を受けているもの

(3) 市税等(国税、県税を含む。)を滞納しているもの

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業を行うもの

(7) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの

(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産の申立てがなされているもの

(10) 市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのあるもの

(11) 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの

(12) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に定める施術所を開設した法人以外のもので、手技、温熱、電気、光線等の療術行為を行う業種に属する事業を行うもの

(13) 政治性又は宗教性のあるもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、命名権者として適当でないと市長が認めるもの

(愛称の表記範囲)

第5条 ネーミングライツ事業により命名権者が表記する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、日向市広告掲載要綱(平成20年日向市告示第116号)における広告掲載の基準に合致するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、愛称に「日向」、「日向市」を含める等表記に条件を付すことができる。

(契約期間)

第6条 ネーミングライツ事業の契約期間は、原則として、3年以上5年以下の期間とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮し、市長は適切な期間を別に設定することができる。

(対象施設等)

第7条 ネーミングライツ事業の選定対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)は、スポーツ施設、文化施設、公園その他施設等とする。ただし、市役所などの庁舎、学校、病院、市営住宅のほか、次の各号のいずれかに該当するなどにより、市長が命名権の付与の対象としてふさわしくないと判断した施設等は、対象外とする。

(1) 市民生活に混乱を招くおそれがあるもの

(2) 公平性や中立性を損なうおそれがあるもの

2 前項の規定にかかわらず、施設等の一部を命名権付与の対象とすることを妨げないものとする。

3 選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、市長は、指定管理者の意見を聴いて選定するものとする。

(公募)

第8条 市長は、ネーミングライツ事業を実施する事案ごとに、募集要領を作成し、市ホームページ、広報紙への掲載等により公募するものとする。ただし、市長が公募によることが適当でないと判断する施設等については、公募によらないことができる。

2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。

(1) 対象施設等の名称、所在地及び概要

(2) 希望契約価格

(3) 希望契約期間

(4) 募集方法及び募集期間

(5) 選定の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項

(応募)

第9条 ネーミングライツ事業に応募を希望する事業者等(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 応募者の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 登記事項証明書

(4) 印鑑証明書

(5) 最新年度の事業計画書

(6) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書

(7) 直近の日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の納税証明書

(8) ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書兼同意書(様式第2号)

(9) その他市長が必要と認めるもの

(審査委員会の設置及び役割)

第10条 市長は、応募者のうちから命名権者の候補者を選定するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副市長、総合政策部長、秘書広報課長、財政課長、資産経営課長及び対象施設の所管部長並びに市長が指名する職員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、ネーミングライツ事業に関して専門的知識を有する者等を委員として委嘱することができる。

3 委員会には、委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、対象施設を所管する部署において処理する。

7 委員会においては、審査基準を審議し、及び決定するものとする。

8 委員会においては、事業者等からの提案に係る次に掲げる事項について、前項に定める審査基準に基づき審査を行うものとする。

(1) 愛称

(2) 契約価格

(3) 契約期間

(4) 経営の安定性

(5) 施設等の魅力向上

(6) 地域貢献・地域活性化

(7) その他市長等が必要と認める事項

(選定及び決定)

第11条 第9条の規定による応募があった場合は、委員会において命名権者の候補者を選定するものとする。

2 市長は、委員会の審査の内容及び結果を参考にして命名権者を決定し、ネーミングライツ事業審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第12条 市長は、命名権者との間で、ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。

(命名権料の納入等)

第13条 命名権者は、命名権料を金銭で納める場合は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、命名権者と協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。

2 命名権者は、命名権を物品の納入、役務の提供等で行う場合は、契約後、速やかに、市長と協議し、当該協議により決定した日までに、物品の納入、役務の提供等を行うものとする。

(契約の解除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業の契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) 虚偽の申込み又は不正の手段により応募したことが判明したとき。

(3) 命名権者が第4条各号のいずれかに該当するとき。

(4) 命名権者から契約解除の申出があったとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、ネーミングライツ事業採用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、既に納入された命名権料があるときは、これを返還しない。

(費用負担区分)

第15条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報紙等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、命名権者が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長と命名権者の協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。

3 契約期間満了及び契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、命名権者の負担とする。

(指定管理者との協議)

第16条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、市長、指定管理者及び命名権者との間で、必要な事項について、協議するものとする。

(宮崎県屋外広告物条例の遵守)

第17条 市長及び命名権者は、施設等への愛称の表記については、宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号)の規定を遵守しなければならない。

(次回の契約)

第18条 命名権者は、次回の契約に際して優先的に交渉することができるものとする。

(庶務)

第19条 この告示の施行に関する庶務は、第10条に規定する委員会の庶務を除き資産経営課において処理する。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市ネーミングライツ事業実施要綱

令和3年6月1日 告示第139号

(令和3年6月1日施行)