○日向市学校給食費公会計導入検討委員会設置規程

令和3年6月28日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 日向市立小中学校における学校給食費の公会計化を検討するため、日向市学校給食費公会計導入検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 学校給食費の公会計化に関すること。

(2) 前項に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 学校給食センター所長

(2) 学校教育課長

(3) 行政改革・デジタル推進課 行革推進係長

(4) 行政改革・デジタル推進課 情報管理係長

(5) 総務課 法務係長

(6) 財政課 財政係長

(7) 税務課 債権・管理係長

(8) こども課 こども福祉係長

(9) 会計課 出納係長

(10) 学校教育課 学事係長

(11) その他教育委員会が必要と認める職員

2 検討委員会に、委員長、副委員長を置く。

3 委員長は、学校給食センター所長をもって充てる。

4 副委員長は、学校教育課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、検討委員会の会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

4 委員長は、検討のために必要があるときは、関係者に対して必要な書類等の提出を求め、又は出席を求め意見を聞くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、第2条に規定する検討の経過及び結果について、市長及び教育長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市学校給食費公会計導入検討委員会設置規程

令和3年6月28日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年6月28日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第2号