○日向市稼げる地場産品推進プロジェクトチーム設置規程

令和3年6月16日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え、本市の地場産品の生産拡大や流通拡大を目的とした「稼げる」仕組みづくりを構築することにより地域経済の復興を図ることを目的に、日向市プロジエクトチームの設置に関する規程(昭和49年日向市規程第1号)に基づき設置する日向市稼げる地場産品推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地場産品の生産・販売状況等をはじめとした各種情報の調査分析に関する事務

(2) 稼げる地場産品の仕組みづくりに向けたワークショップの実施に関する事務

(3) 稼げる地場産品の仕組みづくりに向けた意見の集約に関する事務

(4) 日向市稼げる地場産品プロジェクト推進企画提案に関する事務

(5) その他市長が特に必要と認める事務

(構成員等)

第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 総合政策課 政策推進係長

(2) 商工港湾課 中小企業推進係長

(3) 観光交流課 観光推進係長

(4) 農業畜産課 農業振興係長

(5) 林業水産課 水産振興係長

(6) ふるさと物産振興課 ふるさと応援係長

(7) ふるさと物産振興課 物産振興係長

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、前項に掲げる者以外をプロジェクトチームの構成員に加えることができる。

3 プロジェクトチームには、助言等を行うオブザーバーを設けることができる。

(リーダー)

第4条 プロジェクトチームにリーダーを置く。

2 リーダーは市長が前条第1項に掲げる構成員の中から指名する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、リーダーが議長となる。

2 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームの会議に構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(報告及び推進)

第6条 リーダーは、所掌事項の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、及び市長の指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(設置期間)

第7条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第8条 プロジェクトチームの庶務は、ふるさと物産振興課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市稼げる地場産品推進プロジェクトチーム設置規程

令和3年6月16日 訓令第23号

(令和3年6月16日施行)