○日向市過疎地域持続的発展計画策定庁内検討会議設置規程

令和3年5月28日

訓令第20号の2

(設置)

第1条 日向市過疎地域持続的発展計画(以下「過疎計画」という。)の策定に関し、必要な事項を検討するため、日向市過疎地域持続的発展計画策定庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 過疎計画の策定に関すること。

(2) その他過疎計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総合政策部長

(2) 総合政策課長

(3) 地域コミュニティ課長

(4) 防災推進課長

(5) 財政課長

(6) 資産経営課長

(7) 税務課長

(8) 環境政策課長

(9) 福祉課長

(10) こども課長

(11) 高齢者あんしん課長

(12) 健康増進課長

(13) 東郷診療所事務局長

(14) 商工港湾課長

(15) 観光交流課長

(16) 農業畜産課長

(17) 林業水産課長

(18) 建設課長

(19) 建築住宅課長

(20) 東郷地域振興課長

(21) 水道課長

(22) 教育総務課長

(23) 学校教育課長

(24) スポーツ・文化振興課長

(25) 消防本部総務課長

(26) その他市長が必要と認める職員

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総合政策部長を、副委員長には総合政策課長をもって充てる。

3 委員長は、検討会議を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討会議の招集等)

第5条 検討会議の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、過疎計画の策定までとする。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市過疎地域持続的発展計画策定庁内検討会議設置規程

令和3年5月28日 訓令第20号の2

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年5月28日 訓令第20号の2