○日向市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和3年4月30日

告示第122号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附活用事業 法第5条第15項に規定する地域再生計画に基づき実施する事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附活用事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の使途)

第3条 この告示に基づき寄附された寄附金は、寄附活用事業に充てるものとする。

(寄附金の申出)

第4条 寄附の申し出をしようとする寄附対象法人は、日向市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)、インターネット上の申込フォーム、電子メールその他市長が認める方法により、次のいずれかの納付方法を指定のうえ、市長に申し出るものとする。

(1) 市が発行する納付書による納付

(2) 市が指定する口座への振込による納付

(3) その他市長が必要と認める方法

(支払の要請等)

第5条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申請がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度(以下「当該年度」という。)の寄附活用事業の事業費の範囲内で、寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ず寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附を収受した場合は、事業費が確定した後に寄附対象法人に対して、日向市企業版ふるさと納税事業費確定通知書(様式第2号)により事業費の確定額を通知するものとする。

(寄附金の受領証明)

第6条 市長は、寄附対象法人から寄附金を受領したときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する書面を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 市長は、会計年度ごとに、日向市企業版ふるさと納税事業実績報告書(様式第3号)により寄附対象事業に関する実績を寄附対象法人に対し報告するものとする。

2 前項に規定する実績報告は、当該年度の翌年度の9月末日までに行うものとする。

(寄附台帳の作成)

第8条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、日向市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(寄附金の返還等)

第9条 寄附対象法人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の申し出を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

(1) この告示の趣旨に反するとき。

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者と関係を有するものに該当するとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年10月19日告示第224号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和3年4月30日 告示第122号の3

(令和3年10月19日施行)