○日向市まごころ収集事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第90号

日向市まごころ収集事業実施要綱(平成23年日向市告示第172号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭から出される一般廃棄物(以下「ごみ等」という。)を市が指定する集積場所へ排出することが困難な世帯に対し、その排出を支援するために市が行う戸別収集事業(以下「まごころ収集事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 まごころ収集事業を利用できる世帯は、ごみ等の排出について世帯員自ら集積場所に持ち出すことが困難であり、かつ、親族、自治会等の協力を得ることが困難で、世帯員のすべてが次の各号のいずれかに該当する世帯であることとする。

(1) 65歳以上であること。

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けていること。

(3) 介護保険の要介護認定を受けていること。

(4) 前3号のいずれかに準じる者のうち、市長が特に必要と認めるものであること。

(申請)

第3条 まごころ収集事業を利用しようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、日向市まごころ収集事業利用申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、申請者のほか、申請者の親族、その他申請者に対し介護サービス等の支援を行っている者等(以下「代理申請者」という。)が行うことができる。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請書に係る調査を行い、利用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき利用の可否の決定を行ったときは、日向市まごころ収集事業利用可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(利用の条件)

第5条 市長は、前条第2項の規定により利用の決定をする場合には、まごころ収集事業の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。

(実施方法)

第6条 市は、第4条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し次の各号のとおり実施する。

(1) 収集日は、週2回を原則とする。

(2) 収集する場所は、利用者の自宅の玄関先又は門扉先を原則とする。

(3) 収集するごみ等は、次のとおりとする。ただし、粗大ごみや一時多量ごみ等については対象外とする。

 燃やせるごみ

 燃やせないごみ

 資源物

 電池、ライター、水銀体温計等の有害ごみ

(4) 利用者は、市が定める区分に従い、分別しなければならない。

(5) 利用者は、次条に定める容器等を使用し排出を行い、散乱防止対策を行うこととする。

(ごみ容器の貸与)

第7条 市は利用者に対し、必要とする場合に限りごみ容器を無償で貸与する。また、利用者は、容器を適正に取扱い、管理するものとする。

2 利用者は、貸与を受けた容器を譲渡又は貸付けしてはならない。

(事業の変更等)

第8条 利用者又は代理申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに日向市まごころ収集事業利用変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用決定内容を変更しようとするとき。

(2) 入院等の理由により、一定期間ごみ等の排出を休止するとき。

(事業の再開)

第9条 市長は、前条第2号の規定によりまごころ収集事業を休止した場合において、利用者又は代理申請者より利用再開の連絡があった場合は、速やかに事業を再開するものとする。

(廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、まごころ収集事業の利用を廃止すものとする。

(1) 第2条各号に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請を行っていた場合

(3) 分別及び排出の方法等に対する理解、協力が得られないと判断した場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(安否確認)

第11条 収集時に一定期間ごみが出されていない場合、または排出の有無の確認が出来ない場合には、必要に応じて利用者への声かけや、電話による安否の確認(以下「安否確認」という。)を行ない、利用者に異変を感じたときは、代理申請者又は事前に緊急連絡先として登録を受けた者に対し当該利用者の安否の確認を求めるものとする。

2 前項に定める安否確認のほか、災害時等必要な場合は利用者に対して安否確認を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 市は、まごころ収集事業の実施に際し収集した個人情報については、まごころ収集事業の実施に関する範囲で使用し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い適正に管理しなければならない。

2 本事業に従事する者は、職務上知り得ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、まごころ収集事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日向市まごころ収集事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)