○日向市法人後見体制整備支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域福祉の推進を図ることを目的として、認知症高齢者等(以下「要支援者」という。)の権利擁護を目的とした支援を実施する法人後見事業所の機能充実に向けた体制整備や市民後見人の育成と活用等に要する費用の一部に対して、予算の範囲内で日向市法人後見体制整備支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、社会福祉法人日向市社会福祉協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、次のとおりとする。
(1) 法人後見事業所機能充実事業
(2) 要支援者相談・助言事業
(3) 市民後見人等の育成・活用事業
(4) 後見監督人育成事業
(5) 成年後見制度利用需要把握事業
(6) 成年後見制度の周知、啓発事業
(7) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、交際費、慶弔費、飲食費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、報酬、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額で市長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第8条 市長は、前条により補助金の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助対象事業の変更等)
第10条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市法人後見体制整備支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(補助金の使途制限)
第11条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第15条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。