○日向市民生委員児童委員協議会事務局運営補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域福祉の向上及び推進を目的に、民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)の事務処理体制の整備、安定化を図るため、予算の範囲内で、日向市民生委員児童委員協議会事務局運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、社会福祉法人日向市社会福祉協議会に対し交付する。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

(1) 協議会事務局の運営事業

(2) 協議会の地区定例会、専門部会、役員会及び研修会の運営事業

(3) 事務局職員研修事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(1) 人件費

職員の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、法定福利費、職員退職共済掛金等

(2) 事務費等

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、通信運搬費、修繕費、委託料、手数料、使用料、賃借料、租税公課費等

2 前項の規定にかかわらず、交際費、慶弔費、飲食費のほか、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、概算払により交付する。

(補助金の使途制限)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(書類の保管等)

第12条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

日向市民生委員児童委員協議会事務局運営補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)