○日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第80号
日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金交付要綱(平成20年日向市告示第111号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市の中心市街地における空き店舗の有効な活用を促進し、賑わいと活気のある商店街づくりに資するため、予算の範囲内において日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中心市街地 直近の日向市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域をいう。
(2) 事業対象空き店舗 店舗、事務所等(以下「店舗等」という。)として使用できる物件で、その所有者に賃貸の意思があり、現に使用されていない物件のうち、家賃(ただし、敷金、権利金、共益費、駐車場費及び仲介手数料その他の賃貸借契約に係る諸経費を除く。以下同じ。)の10パーセント以上を3年間免除し、かつ、日向商工会議所により指定された店舗等をいう。ただし、新築物件については、建築確認検査合格日より6か月以上経過した店舗等をいう。
(3) 個人事業者 個人又は法人事業者をいう。
(4) 団体事業者 商店街振興組合又は商店会、市内の特定非営利活動法人等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日向商工会議所とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象者が個人事業者に対して行う事業対象空き店舗の家賃助成事業(以下「個人事業者空き店舗家賃助成事業」という。)
(2) 補助対象者が団体事業者に対して行う事業対象空き店舗の家賃助成事業(以下「団体事業者空き店舗家賃助成事業」という。)
(補助対象経費)
第5条 補助金交付対象となる経費は、前条の補助対象事業に係る経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。
(1) 個人事業者空き店舗家賃助成事業
助成対象者 | 助成対象者要件 | 事業内容要件 |
中心市街地において事業対象空き店舗を借り受け事業を行う個人事業者 | ア 事業対象空き店舗の所有者と同一の世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。 イ 個人の事業者にあっては、営業に直接携わることができる者であること。 ウ 過去にこの補助金を受けた者でないこと。 エ 事業対象空き店舗を借り受けてから3年以上継続して営業を行うことが見込める者であること。 オ 当該事業対象空き店舗の存する区域に係る商店街振興組合又は商店会に加入し、活動に積極的に協力する者であること。 カ 日向商工会議所の会員になる者であること。 | ア 小売商業又はサービス業に関する営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)その他日向商工会議所が中心市街地の活性化に寄与すると認めた業種であること。 イ 午前中から営業を開始し、午後5時以降まで営業が継続されるものであること。 ウ 事業対象空き店舗に出店することにより、当該事業者が中心市街地内において営む他の店舗が空き店舗にならないこと。 エ 週5日以上営業すること。ただし、祝祭日等は除く。 |
(2) 団体事業者空き店舗家賃助成事業
助成対象者 | 助成対象者要件 | 事業内容要件 |
中心市街地において事業対象空き店舗を借り受け事業を行う団体事業者 | ア 活動に直接携わる団体であること。 イ 事業対象空き店舗を借り受けてから3年以上継続して活動を行うことが見込める団体であること。 ウ 特定非営利法人等の団体においては、当該事業対象空き店舗の存する区域に係る商店街振興組合又は商店会に加入し積極的に協力すること。 | ア 地場産品等の展示又は販売、地域の振興に資する情報の発信、コミュニティづくりの活動であること。 イ 原則、午前中から活動を開始し、午後5時以降まで活動が継続されるものであること。 ウ 事業対象空き店舗に出店することにより、当該団体が中心市街地内において活動する他の店舗が空き店舗にならないよう努めること。 エ 週5日以上活動すること。ただし、祝祭日等は除く。 オ 過去にこの告示に基づく補助を受けた活動内容でないこと。 |
助成対象経費 | 助成額 |
事業対象空き店舗の家賃 | (1) 前項第1号に規定する個人事業者空き店舗家賃助成事業の場合 助成期間は2年間とし、1年目は、当該家賃の月額の2分の1(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の額又は5万円のいずれかの低い額をもって算定し、2年目は、当該家賃の8分の3の額又は3万7,000円のいずれかの低い額をもって算定する。ただし、当該事業者が当該期間内に助成の対象となる事業を中止した場合及び前項第1号の事業内容要件に違反したと認められる場合は、当該中止した日の属する月の前月分までとする。 (2) 前項第2号に規定する団体事業者空き店舗家賃助成事業の場合 当該家賃の10分の10の額(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)又は10万円のいずれかの低い額をもって算定した36か月分の額。ただし、当該事業者が当該期間内に助成の対象となる事業を中止した場合及び前項第2号の事業内容要件に違反したと認められる場合は、当該中止した日の属する月の前月分までとする。 |
(1) 助成対象者又はその役員等が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合
(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業を行う場合
(3) この告示に基づく補助以外に、市から事業対象空き店舗に係る家賃の助成を受けて事業を行う場合又は受ける見込みの事業を行う場合
(1) 事業対象空き店舗の指定及び助成対象者の募集、受付、審査、助成措置の決定等に関する実施要領を定め、公表すること。
(2) 事業対象空き店舗の指定及び助成対象者の公平性、有効性等を確保するために、中心市街地の活性化対策に関係する団体に所属する者、消費者の代表者等で構成する審査機関を設置し、その審査及び検討を踏まえて行うこと。
(3) 助成対象者の営業又は活動の継続を図るため、必要に応じて当該助成対象者に対して助言を行うこと。
(補助金の交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 空き店舗対策事業出店者募集要領
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第10条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金の交付方法)
第11条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助金の使途制限)
第12条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金を第4条に定める補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 助成対象者への実施決定通知書の写し
(4) 賃貸借契約書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第15条 補助対象者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第16条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
3 この告示の失効の日前に交付決定された補助金に係る措置については、この告示の失効後も、なお従前の例による。
附則(令和4年2月1日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。