○日向市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(以下「リハビリ専門職」という。)の専門性を生かし、地域における介護予防活動及び生活機能の低下した高齢者に対する自立支援活動を総合的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援事業の内容)
第2条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域における介護予防活動支援事業(以下「介護予防活動支援事業」という。)
ア 市内の通所、訪問介護サービス提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)への自立支援プログラムの提供、助言事業(以下「サービス提供事業者支援事業」という。)
イ 自立支援型地域ケア個別会議、サービス担当者会議等における助言事業(以下「地域ケア会議等支援事業」という。)
ウ 住民が運営主体となった通いの場への定期的な支援事業(以下「住民主体型支援事業」という。)
(2) 生活機能の低下した高齢者に対する自立支援事業(以下「高齢者自立支援事業」という。)
(実施主体)
第3条 支援事業の実施主体は、日向市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、支援事業の全部又は一部を適切な支援事業の提供が確保できると認められる医療法人等の団体又は個人(以下「サービス提供者」という。)に委託することができる。
(支援事業対象者等)
第4条 支援事業の対象者又は対象事業(以下「対象者等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防活動支援事業
ア サービス提供事業者支援事業
市内に事業所を設置するサービス提供事業者
イ 地域ケア会議等支援事業
市が主催する自立支援型地域ケア個別会議及び地域包括支援センターが主催する地域ケア会議並びに地域包括支援センター又は介護支援専門員が主催するサービス担当者会議(以下「地域ケア会議等」という。)
ウ 住民主体型支援事業
市内において住民が主催する介護予防教室等(以下「教室等」という。)
(2) 高齢者自立支援事業
ア 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
イ その他市長が必要と認めた者
(支援事業の実施時間等)
第5条 支援事業の実施期間、回数、時間、時間帯は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。
(1) 介護予防活動支援事業
ア サービス提供事業者支援事業
(ア) 回数 サービス提供事業者につき1回
(イ) 時間 1回につき2時間程度
(ウ) 時間帯 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(以下「祝日等」という。)を除く月曜日から金曜日までの午後8時30分から午後5時まで
イ 地域ケア会議等支援事業
(ア) 回数 地域ケア会議等につき1回
(イ) 時間 1回につき2時間程度
(ウ) 時間帯 祝日等を除く月曜日から金曜日までの午後8時30分から午後5時まで
ウ 住民主体型支援事業
(ア) 期間 最大2年間
(イ) 回数 教室等の設置後、初回、3か月、6か月、12か月、24か月ごとに1回
(ウ) 時間 1回につき2時間程度
(エ) 時間帯 祝日等を除く月曜日から金曜日までの午後8時30分から午後5時まで
(2) 高齢者自立支援事業
ア 回数 対象者につき1回
イ 時間 1回につき2時間程度
ウ 時間帯 祝日等を除く月曜日から金曜日までの午後8時30分から午後5時まで
(支援事業の利用手続等)
第6条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に申請しなければならない。
(中止・変更の申請)
第8条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市地域リハビリテーション活動支援事業利用(中止・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用決定内容を変更しようとするとき。
(2) 支援事業の利用を中止しようとするとき。
(3) 第4条に定める支援事業の対象者等に該当しなくなったとき。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により支援事業の決定を受けたとき。
(2) その他支援事業の利用が不適当と市長が認めるとき。
2 市長は、利用決定を取り消すときは、日向市地域リハビリテーション活動支援事業利用取消通知書(様式第5号)により、当該利用者に通知するものとする。
(利用者負担)
第11条 市長は、支援事業の利用に要する費用については、徴しないものとする。
(個人情報の保護)
第12条 サービス提供者及び支援事業に従事する者は、本事業に関して収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い、利用者及びその家族等の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(実施状況報告等)
第13条 サービス提供者は、支援事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、事業完了後速やかに事業実績を市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要と認めた場合は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について、報告を求め、調査を行うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。