○日向市消防本部ハラスメント撲滅推進会議設置規程

令和3年4月1日

消防本部訓令第3号

(設置)

第1条 日向市消防本部(以下「消防本部」という。)に、ハラスメント撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、消防本部における、日向市消防本部消防職員ハラスメントの防止等に関する規程(以下「防止規程」という。)第2条に規定するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の撲滅等のため、ハラスメントの撲滅等のために必要な事務を実施する。

(組織)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、消防本部次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充て、委員長が任命する。

(1) 消防本部の各課長及び署長、消防課課長

(2) 前号に掲げる者のほか、委員長が必要と認めた消防職員

5 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認める場合は、市長部局の職員に対し委員への就任を依頼し、又は外部有識者に対し委員の委嘱をすることができる。

6 委員長は、必要に応じて、消防職員をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、必要に応じ開催するものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の活動に関する協力)

第5条 会議は、必要に応じて、消防職員又防止規程に規定するハラスメント苦情相談窓口若しくはハラスメント苦情等調査委員会に対し、その業務について協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市消防本部ハラスメント撲滅推進会議設置規程

令和3年4月1日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
令和3年4月1日 消防本部訓令第3号