○日向市指定管理者経営継続助成金交付要綱

令和3年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、不可抗力の発生に起因した指定管理施設(以下「施設」という。)の利用者の減少等の影響で施設利用料金等の収入が減少したことにより経営継続に支障が生じた指定管理者を助成するため、予算の範囲内において、日向市指定管理者経営継続助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 不可抗力 暴風、暴雨、洪水、地震等の自然災害及び新型コロナウイルス感染症等の感染症並びに市、指定管理者の責めに帰すことのできない事由をいう。ただし、これらの事由に起因するものではなく、単に施設利用者の減少に伴うものは、不可抗力に含まないものとする。

(3) 利用料金 施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設利用料のことをいう。

(4) 標準的収入額 不可抗力が発生していない直近3年間の収入額又は指定管理料の積算基礎額のことをいう。

(5) 指定管理料の積算基礎額 施設の基本協定に基づき締結する年度協定書に定める指定管理料の算定基礎となる指定管理料を除く収入額のことをいう。

(6) 対象期間収入額 不可抗力が発生した年度の収入額のことをいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置する公の施設のうち、次の表に定める施設に係る指定管理者で、不可抗力が発生した翌月から当該年度末までの月平均収入額が標準的収入額の月平均と比較して10万円以上、かつ、30パーセント以上減少したものとする。

日向サンパークオートキャンプ場

日向サンパーク体育施設

日向市文化交流センター

日向市牧水公園交流施設

日向市石並川キャンプ場

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、標準的収入額と対象期間収入額の差額から、当該指定管理者が既に給付を受け、又は給付を受ける予定の持続化給付金、雇用調整助成金その他の給付金、協力金、支援金、不可抗力の発生に起因した経費の減少額分を控除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画・事業実績書(様式第1号)

(2) 収支計算書・収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、助成金交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項に定める適否の結果を指定管理者経営継続助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付方法)

第7条 助成金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれかの早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画・事業実績書(様式第1号)

(2) 収支計算書・収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第10条 助成金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、市長は、助成金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金が交付されている場合は、交付決定者は、交付された助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定により交付決定及び額の確定を取り消した場合には、市長は、交付決定者に対し、指定管理者経営継続助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 交付対象者は、第9条の規定により助成金の額が確定した場合において、助成金の確定額が概算払額より少ないとき又は前条第1項の規定により交付決定の取消を受けた場合は、助成金の全額、差額又は一部を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第12条 助成対象者は、助成金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月18日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市指定管理者経営継続助成金交付要綱

令和3年3月31日 告示第71号

(令和4年3月18日施行)