○日向市東郷地域振興計画策定庁内検討委員会設置規程

令和3年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 日向市東郷地域振興計画(以下「振興計画」という。)を策定に関し、必要な事項を調査・検討するため、日向市東郷地域振興計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討する。

(1) 振興計画の策定に関すること。

(2) その他東郷地域におけるまちづくりの方向性に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総合政策部長兼東郷総合支所長

(2) 総合政策課長

(3) 地域コミュニティー課長

(4) 防災推進課長

(5) 財政課長

(6) 環境政策課長

(7) 高齢者あんしん課長

(8) 健康増進課長

(9) 観光交流課長

(10) 農業畜産課長

(11) 林業水産課長

(12) 都市政策課長

(13) 建設課長

(14) 水道課長

(15) スポーツ・文化振興課長

(16) 生涯学習課長

(17) 東郷地域振興課長

(18) その他市長が必要と認める職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総合政策部長兼東郷総合支所長を、副委員長には東郷地域振興課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の審議を円滑にするために、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループの構成及びメンバーは、関係係長の中から、委員長が指名する。

3 ワーキンググループに座長を置き、東郷地域振興課長をもって充てる。

4 ワーキンググループは、委員長から付議された事項について調査・研究し、結果を委員会に報告するものとする。

5 座長は、必要に応じてワーキンググループのメンバー以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 委員及びワーキンググループの任期は、振興計画の策定までとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、東郷総合支所東郷地域振興課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日向市東郷地域振興計画策定庁内検討委員会設置規程

令和3年3月31日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)