○日向市ボランティアまちづくり事業補助金交付要綱
令和3年1月22日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、ボランティア・市民活動センター(以下「センター」という。)を設置し、幅広い年齢層が気軽にボランティア活動に参加できる支援体制づくり及び大規模災害等に備えたボランティア支援体制づくり並びに関係機関等との連絡調整等を実施する事業(以下「ボランティア活動」という。)に対して、予算の範囲内で、日向市ボランティアまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、社会福祉法人日向市社会福祉協議会に対し交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営に関する事業
(2) センターの事業のうち以下に掲げる事業
ア ボランティア活動に対する施設や機材の提供
イ ボランティア活動に関する相談・コーディネート
ウ ボランティア活動に関する人材等の発掘・育成
エ ボランティア活動に関する情報や資料の収集及び提供
オ ボランティア活動に関する調査及び研究
カ 災害ボランティアに対する支援体制の構築
キ 関係機関等との連携・協働
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営に関する経費
センターの管理運営に従事する職員の人件費、旅費及び研修費とする。
(2) センターの事業に関する経費
賃金報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、賃借料とする。ただし、交際費、慶弔費、飲食費を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市ボランティアまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助対象事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市ボランティアまちづくり事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(補助金の使途制限)
第11条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市ボランティアまちづくり事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第15条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月25日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。