○日向市水産業人材投資事業補助金交付要綱

令和3年1月20日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、水産業後継者等の就業意欲の喚起及び就業の定着をはかるため、水産業人材投資事業費補助金交付要綱(令和元年7月1日付け宮崎県農政水産部漁村振興課定め。以下「交付要綱」という。)及び水産業人材投資事業実施要領(令和元年7月1日付け宮崎県農政水産部漁村振興課定め。以下「実施要領」という。)に基づく日向市水産業人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 沿岸漁業 20トン未満の漁船を使用する海面漁業

(2) 自営独立就業 使用する漁船・漁具の所有権又は使用権を有していること及び漁業生産物や資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること

(3) 親元就業 3親等以内の親族が経営する機関に就業すること

(4) 就業開始 自営独立就業者が漁業協同組合の組合員になった時点又は親元就業者が3親等以内の親族が経営する機関で漁業従事を開始した時点

(5) 漁業経営 自営独立就業又は親元就業し、漁業収入を得ること

(補助対象事業の種類等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、交付要件及び額・交付期間は、次の表に掲げるとおりとする。

補助対象事業

交付要件

額・交付期間

後継者準備型

(1) 令和2年度以降の高水研の入所者のうち、日向市内に住所を有する3親等以内の親族が経営する機関に就業することを理由に、国の「次世代人材投資事業(準備型)」の交付対象者とならない者

(2) 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと並びに就業先が日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条3号に規定する暴力団関係者でないこと

額は、137万5,000円を上限とする。

交付期間は、高水研に入所した月から最大11月とする。

沿岸漁業経営開始型m

(1) 沿岸漁業又は海面養殖業の新規就業者のうち、自営独立就業又は親元就業する者

(2) 事業申請時に就業開始から1年以上経過していない者。ただし、初年度に限り令和2年4月1日以降に就業開始した者

(3) 日向市内に住所を有する者で就業時の年齢が50歳以下の者

(4) 日向市漁業協同組合の推薦がある者

(5) 生活費の確保を目的とした国等の他の事業(生活保護、失業給付、農林業の投資・給付金事業等)による資金交付を受けていない者

(6) 就業後、概ね年間90日以上の出漁日数を確保できる者

(7) 自営独立就業については、国、県、市町等が実施する漁業研修を修了した者又はこれと同等の漁業に関する知識及び技術を有していると判断される者

(8) 親元就業については、将来漁業経営を承継する意思のある者。ただし、経営を承継する者は1経営体につき、1名とする。

(9) 申請者が、日向市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと並びに就業先が日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条3号に規定する暴力団関係者でないこと

額は、100万円を上限とする。

交付期間は、当事業承認日より1年間とする。

(交付の申請及び交付手続)

第4条 申請者は、次の各号に掲げる補助対象事業に応じ、それぞれ当該各号に定める手続により、申請手続を行う。

(1) 後継者準備型

 申請者は、事業内容に沿った研修計画書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して高水研へ提出し、高水研の内容精査を経たうえで、これを市長に提出するものとする。

 市長は、研修計画書の内容について審査を行い、県と協議のうえ、補助金残高の範囲内で研修計画を承認し、日向市水産業人材投資事業補助金審査結果通知書(様式第2号)により、審査結果を通知するものとする。なお、承認を受けた研修計画を変更する場合は、研修変更計画書(様式第3号)に必要な書類を添付して高水研を通じて市長に提出のうえ、その承認を受けるものとする。この際の手続は、研修計画書の手続を準用する。

 計画の承認を受けた申請者は、日向市水産業人材投資事業補助金(後継者準備型)交付申請書兼請求書(様式第4号)を、高水研を通じて市長に提出するものとする。

 市長は、日向市水産業人材投資事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に結果を通知するものとする。なお、市長は、必要な条件を付することができる。

(2) 沿岸漁業経営開始型

 申請者は、漁業就業計画書(様式第6号)を作成し、必要な書類を添付して市長に申請するものとする。

 市長は、関係機関等から意見を聴いたうえで、漁業就業計画書の内容について審査を行い、当該就業計画を策定した申請者が将来の漁業の担い手となる青年等であり、補助金を交付して支援する必要があると認めるときは、県と協議のうえ、補助金の範囲内で就業計画を承認し、日向市水産業人材投資事業補助金審査結果通知書により、審査結果を通知するものとする。なお、市長は、申請者に対して審査に必要と認める書類の提出を求めることができる。

 計画の承認を受けた申請者は、日向市水産業人材投資事業補助金(沿岸漁業経営開始型)交付申請書兼請求書(様式第7号)に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。

 市長は、日向市水産業人材投資事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に結果を通知するものとする。なお、市長は、必要な条件を付することができる。

(研修及び漁業経営の状況報告等)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める手続により状況報告等を行う。

(1) 後継者準備型

 補助事業者は、高水研を通じて、研修状況報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長へ提出するものとする。提出は、補助金の交付後1ヶ月以内に1回及び高水研修業後1ヶ月以内に1回行う。

 報告を受けた市長は、高水研等と協力して、研修の実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行う。

 補助事業者は、高水研修業後、漁業に就業した場合、就業後1ヶ月以内に、高水研を通じて、就業報告書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

 補助事業者は、就業後1年間は、高水研を通じて、その直前の6ヶ月間の就業状況報告書(様式第10号)に必要な書類を添付して市長へ提出するものとする。ただし、高水研修業後、沿岸漁業経営開始型に移行する場合は、次号①に準ずるものとする。

 市長は、高水研を通じて、補助事業者の就業状況を半年ごとに確認するものとする。

(2) 沿岸漁業経営開始型

 補助事業者は、交付対象期間中及び交付期間終了後1年間は年1回、別途市長が定める期限までに、就業状況報告書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。

 市長は、の報告を受けたときは、就業計画等に即して計画的な操業ができているかどうか提出された書類等で確認するものとする。なお、必要に応じて関係機関と協力し、現地確認等により、補助事業者の支援に努めるものとする。

(研修及び漁業経営の中止・休止等)

第6条 補助事業者は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める手続により、高水研での研修又は漁業経営の中止・休止等を行う。

(1) 後継者準備型

 補助事業者は、交付期間中に高水研での研修を中止し、又は交付期間終了後1年以内に漁業経営を中止する場合は、高水研を通じて市長に中止届(様式第11号)を提出するものとする。

 補助事業者は、交付期間中に高水研での研修を病気等により休止し、又は交付期間終了後1年以内に漁業経営を病気等により中止する場合は、高水研を通じて市長に休止届(様式第12号)を提出するものとする。なお、休止期間は、休止した日から原則1年以内とする。

 市長は、の休止届があり、やむを得ないと認められる場合は、休止を承認するものとする。

 の休止届を提出した補助事業者が研修又は漁業経営を再開する場合は、高水研を通じて市長に研修・漁業経営再開届(様式第13号)を提出するものとする。

 補助事業者は、交付期間中及び交付期間終了後1年以内に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、高水研を通じて変更後1ヶ月以内に住所等変更届(様式第14号)を、市長へ提出するものとする。

(2) 沿岸漁業経営開始型

 補助事業者は、交付期間中及び交付期間終了後1年以内に、離職等により就業計画の実施に係る適切な漁業経営が困難となったときは、中止届を市長に提出するものとする。

 補助事業者は、交付期間中及び交付期間終了後1年以内に病気等により漁業経営を休止する場合は市長に休止届を提出するものとする。なお、休止期間は休止した日から原則1年以内とする。

 市長は、の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、休止を承認する。

 の休止届を提出した補助事業者が漁業経営を再開する場合は、市長に研修・漁業経営再開届を提出する。

 補助事業者は、交付期間中及び交付期間終了後1年の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出する。

(補助金の返還及び返還免除)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる補助対象事業に応じ、それぞれ当該各号に定める事項に該当する場合は、補助金の一部又は全部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等やむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 後継者準備型

 以下に掲げる事項に該当した時点が、既に交付された補助金の対象期間中である場合

残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還

 第3条に掲げる交付要件を満たさなくなった場合

 高水研の研修を途中で中止又は休止した場合

 高水研の研修状況の報告を行わなかった場合

 高水研修業後、1年以内に就業しなかった場合又は就業後1年間漁業を継続しなかった場合

補助金の全額返還

 第5条第1号④の就業状況報告を行わなかった場合又は虚偽の申請等を行った場合

補助金の全額返還

(2) 沿岸漁業経営開始型

 以下に掲げる事項に該当した時点が、既に交付された補助金の対象期間中である場合

残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金の月単位での返還

 第3条に掲げる交付要件を満たさなくなった場合

 漁業経営を途中で中止又は休止した場合

 第5条第2号①の就業状況報告を行わなかった場合又は虚偽の申請等行った場合

補助金の全額返還

 補助金の交付期間(休止により補助金の交付を受けなかった期間を除く。)と同期間の漁業経営を継続しなかった場合

交付済み補助金の総額に、漁業経営を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額の返還

2 前項本文の場合において、市長は、日向市水産業人材投資事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するとともに、日向市水産業人材投資事業補助金返還請求書(様式第16号)により返還を求めるものとする。

3 補助事業者は、病気、災害等のやむを得ない事情により第1項各号に規定する補助金の返還をしなければならない場合で、この免除を希望するときは、返還免除申出書(様式第17号)に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市水産業人材投資事業補助金交付要綱

令和3年1月20日 告示第13号

(令和3年1月20日施行)