○日向市遺族連合会運営補助金交付要綱
令和3年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市遺族連合会の運営に対し、予算の範囲内で、日向市遺族連合会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、次のとおりとする。
(1) 遺族連合会の運営に関する事業
(2) 市内各地区遺族会及び関係機関との連絡調整に関する事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 遺族連合会の運営に関する経費
(2) 市内各地区遺族会及び関係機関との連絡調整に関する経費
(3) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市遺族連合会運営補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、概算払により交付する。
(補助対象事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市遺族連合会運営補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(補助金の使途制限)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市遺族連合会運営補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。