○日向市住宅マスタープラン策定庁内検討委員会設置規程

令和3年1月15日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員会(第2条~第5条)

第3章 検討チーム(第6条~第12条)

第1節 総則(第6条~第8条)

第2節 地域共生・住宅ストック政策検討チーム(第9条・第10条)

第3節 地域防災・建築マネジメント政策検討チーム(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 日向市住宅マスタープラン(以下「住宅マスタープラン」という。)の策定に関し、必要な事項を調査・検討するため、日向市住宅マスタープラン策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2章 委員会

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 住宅マスタープラン策定に関すること。

(2) 将来における展開すべき住宅・建築施策に関すること。

(3) その他住宅マスタープラン策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 建設部長

(2) 総合政策課長

(3) 防災推進課長

(4) 財政課長

(5) 資産経営課長

(6) 税務課長

(7) 福祉課長

(8) こども課長

(9) 高齢者あんしん課長

(10) 商工港湾課長

(11) 教育総務課長

(12) 都市政策課長

(13) 建設課長

(14) 市街地整備課長

(15) 建築住宅課長

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は建設部長を、副委員長は総合政策課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第3章 検討チーム

第1節 総則

(設置)

第6条 委員会の審議を円滑にするため、次に掲げる検討チームを設置する。

(1) 地域共生・住宅ストック政策検討チーム

(2) 地域防災・建築マネジメント政策検討チーム

(組織)

第7条 検討チームは、リーダー及び座員をもって構成する。

(会議)

第8条 検討チームの会議は、委員長の要請を受け、リーダーが招集する。

2 リーダーは、会議の座長となる。

3 リーダーは、必要に応じて座員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第2節 地域共生・住宅ストック政策検討チーム

(所掌事務)

第9条 地域共生・住宅ストック政策検討チームは、第2条各号に掲げる事項のうち、地域共生・住宅ストックに関することについて検討する。

(組織)

第10条 リーダーは、住宅政策推進に関する事務を担当する係の係長の中から、委員長が指名する。

2 座員は、次に掲げる者の中から、委員長が指名する。

(1) 住宅政策推進に関する事務を担当する係の者

(2) 地域共生社会推進に関する事務を担当する係の者

(3) 福祉政策推進に関する事務を担当する係の者

(4) こども福祉推進に関する事務を担当する係の者

(5) 高齢者福祉推進に関する事務を担当する係の者

(6) 公営住宅管理・運営に関する事務を担当する係の者

(7) 空家対策推進に関する事務を担当する係の者

第3節 地域防災・建築マネジメント政策検討チーム

(所掌事務)

第11条 地域防災・建築マネジメント政策検討チームは、第2条各号に掲げる事項のうち、地域防災・建築マネジメントに関することについて検討する。

(組織)

第12条 リーダーは、建築政策推進に関する事務を担当する係の係長の中から、委員長が指名する。

2 座員は、次に掲げる者の中から、委員長が指名する。

(1) 建築政策推進に関する事務を担当する係の者

(2) 地域防災推進に関する事務を担当する係の者

(3) 資産調査に関する事務を担当する係の者

(4) 建築確認申請に関する事務を担当する係の者

(5) 建築指導に関する事務を担当する係の者

第4章 雑則

(事務局)

第13条 建築住宅課に事務局を置く。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

日向市住宅マスタープラン策定庁内検討委員会設置規程

令和3年1月15日 訓令第1号

(令和3年1月15日施行)