○日向市副市長に対する事務委任規則
令和3年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約その他の法律行為に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故がある場合又は副市長が欠けた場合においては、前条中「副市長」とあるのは「総合政策部長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。