○日向市工事成績評定評価委員会規程
令和2年12月9日
訓令第47号
日向市工事成績評定評価委員会要綱(平成19年日向市訓令(甲)第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市工事成績評定要領(平成19年日向市訓令(甲)第4号。以下「評定要領」という。)第10条第2項に基づき日向市工事成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、構成その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評価委員会は、委員長と委員で組織する。
2 委員長は、建設部長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 財政課長
(2) 建築住宅課長
(3) 都市政策課長
(4) 建設課長
(5) 市街地整備課長
(6) 下水道課長
(7) 水道課長
(所掌事項)
第3条 評価委員会は、次に掲げる事務を審議する。
(1) 評定要領第6条及び評定要領第7条第2項に規定する通知に関する意見を述べること。
(2) 評定要領第9条第2項に規定する回答に関する意見を述べること。
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項について審議すること。
(招集)
第4条 評価委員会は、委員長が必要と認めた場合に招集する。
2 議長は、委員長をもって充て、委員長が出席できないときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代行する。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、財政課で行う。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。