○日向市新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給基金条例

令和2年12月18日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため日向市新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分(以下「管理等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、基金に編入する。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給基金条例

令和2年12月18日 条例第43号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年12月18日 条例第43号
令和6年2月27日 条例第4号