○日向市森林環境譲与税活用方針庁内検討委員会設置規程

令和2年11月6日

訓令第45号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定に基づき、国から譲与される森林環境譲与税(以下「譲与税」という。)について、森林の整備に関する施策及び森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第3項に規定する木材の利用をいう。)の促進に関する施策への有効な活用を検討するため、日向市森林環境譲与税活用方針庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 森林環境譲与税活用ガイドラインの策定

(2) その他森林環境譲与税活用ガイドライン策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総合政策課長

(2) 資産経営課長

(3) 環境政策課長

(4) 福祉課長

(5) 観光交流課長

(6) 建築住宅課長

(7) 教育総務課長

(8) 林業水産課長

2 委員会に委員長を置き、林業水産課長をもって充てる。

(委員の招集等)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者から意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する

2 ワーキンググループは、委員長が指名する職員をもって構成する。

3 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループのメンバーの互選にてこれを決定する。

4 ワーキンググループは、協議結果を委員会に報告し、委員会から付議された事項について調査検討する。

5 座長は、必要に応じてワーキンググループのメンバー以外の者から意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、林業水産課に置く。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年7月29日訓令第28号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

日向市森林環境譲与税活用方針庁内検討委員会設置規程

令和2年11月6日 訓令第45号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和2年11月6日 訓令第45号
令和3年7月29日 訓令第28号