○日向市農業委員会専門部会設置規程

令和2年7月20日

農業委員会告示第4号

(目的及び設置)

第1条 日向市農業委員会(以下「委員会」という。)に専門的な調査及び研究を行うために必要な専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

(名称及び定数)

第2条 部会の名称及び定数は、次のとおりとする。

(1) 農地部会 15名以内

(2) 農政部会 15名以内

(所掌事項)

第3条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農地部会 農地事情の改善など農地全般に関すること

(2) 農政部会 農政活動に関すること

(構成及び任期)

第4条 部会は、委員会委員及び農地利用最適化推進委員をもって構成する。

2 部会員の任期は、1年6ヶ月とする。ただし、再任を妨げない。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、その選任は、部会員の互選による。

4 委員会会長及びその代理は、すべての部会に出席し発言することができる。

(審議及び招集)

第5条 部会は、委員会より附託された事項について審議を行う。

2 部会は、部会長が必要と認めたときに委員会会長の承諾を受けて招集する。

(記録)

第6条 部会長は、出席員の氏名、会議の概要等、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委員会への報告)

第7条 部会長は、部会の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市農業委員会専門部会設置規程

令和2年7月20日 農業委員会告示第4号

(令和2年7月20日施行)