○日向市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年10月27日

告示第267号

(目的)

第1条 この告示は、不法投棄が多発する場所における監視カメラの設置及び運用について必要な事項を定めることにより、廃棄物の不法投棄を未然に防止し、不法廃棄物の撤去指導をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てることをいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法廃棄物の撤去指導を目的として市長が設置するカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置等をいう。

(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(管理責任者等)

第3条 市長は、監視カメラの適正な設置及び画像の適正な管理を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、市民環境部環境政策課長をもって充てる。

3 管理責任者は、この告示に従い、監視カメラを適切に運用しなければならない。

4 管理責任者は、市民環境部環境政策課の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に監視カメラ及び画像を取り扱わせるものとする。

5 管理責任者及び指定職員は、監視カメラにより記録された画像から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(設置場所)

第4条 管理責任者は、職員によるパトロール、住民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している場所に監視カメラを設置し、必要に応じて設置箇所を変更することができる。

(監視実施の表示)

第5条 管理責任者は、監視カメラを設置する場所の周辺に、監視カメラの設置者及び監視カメラが作動中である旨を表示するものとする。

(画像監視カメラ及び画像の取扱)

第6条 監視カメラは、第三者がこれを持ち去り、又は画像を確認できないよう措置を行い、設置するものとする。

2 設置場所、設置期間、設置又は撤去した指定職員その他必要な事項を記録するものとする。

3 管理責任者等は、次に掲げる方法で画像を管理するものとする。

(1) 施錠のできる保管庫等に保存し、盗難の防止を図ること。

(2) 保存期間は、撮影した日から1年間とする。ただし、不法投棄若しくはこれに付随する行為若しくは不法投棄の行為者と思料される者が記録された画像又は犯罪行為若しくはこれに付随する行為若しくは犯罪行為の行為者と思料される者が記録された画像は、必要に応じて保存期間を延長することができる。

(3) 保存期間を過ぎた画像は、速やかに画像の消去を行うものとする。その際、記録された画像が復元されないような方法により、これを確実に行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年10月27日 告示第267号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和2年10月27日 告示第267号