○日向市移住促進レンタカー補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第253号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住及び定住を促進するため、本市への移住を希望する者に対し、予算の範囲内において、日向市移住促進レンタカー補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事前に市に対して移住に関する相談を行った者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3項に規定する暴力団関係者は除くものとする。

(1) 現に県外に住所を有する者であって市内に移住を希望しているもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、補助対象者が市内で行う移住活動(移住することを目的とした視察、面談、住居又は仕事を探す活動等をいう。以下同じ。)の際に使用するレンタカー借上料(燃料費を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一日当たり3,000円以内の実費とし、実際に使用した日数分の合計額とする。ただし、最大14日間分を限度とし、合計額の100円未満の端数は切捨てとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住活動開始日の7日前までに日向市移住促進レンタカー補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 移住相談受付シート(移住計画シート)(様式第2号)

(2) 申請者の身分が証明できる証明書等

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 申請は、申請者一人当たり同一年度内において2回までとする。ただし、同行者がいる場合は、同行者についても申請したものとみなすものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その結果を日向市移住促進レンタカー補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、移住活動終了後14日以内又は交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までに、日向市移住促進レンタカー補助金活動報告書(様式第4号)に、次に掲げる資料を添付し市長に提出しなければならない。

(1) レンタカー借上の契約書(明細)及び領収証の写し

(2) 活動報告書(様式第5号)

(3) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日向市移住促進レンタカー補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、日向市移住促進レンタカー補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付対象者に交付するものとする。

(決定の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、または既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 申請者が移住活動を行っていないと認められるとき。

(3) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 前条の規定により補助金の返還の請求を受けた申請者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年12月2日告示第245号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市移住促進レンタカー補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第253号の3

(令和3年12月2日施行)