○日向市企業誘致サポーター設置要綱
令和2年10月1日
告示第250号
(設置の目的)
第1条 企業立地に関する情報を迅速に入手し、本市への企業の立地を促進するため、日向市企業誘致サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(サポーターの活動)
第2条 サポーターは、次の活動を行う。
(1) 業界の立地動向に関する情報の提供
(2) 事業所の立地を検討している企業に関する個別情報の提供
(3) その他日向市の企業誘致活動に関する協力
(サポーターの登録)
第3条 本市の企業立地に積極的に協力する意思を持ち、かつ、企業立地に関する情報の提供が可能な者をサポーターとして要請する。
(登録有効期間)
第4条 サポーターの登録有効期間は、2年とする。ただし、再登録は妨げないものとする。
(連絡先等記載事項の変更)
第5条 サポーターは、登録票に記載された事項に変更を生じた場合は、連絡先等登録証記載事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(欠格事項)
第6条 次にいずれかに該当する者は、サポーターとして登録することができない。
(1) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「反社会的勢力」という。)に該当する者
(2) その他市長が不適当と認める者
(登録の取り消し)
第7条 市長は、サポーターが次の各号に該当すると認められた者は、登録有効期間内であっても登録を取り消すことができる。
(1) 取消申出書(様式第5号)により登録の取り消しの申出があった者
(2) 前条各号の規定に該当する者
(3) サポーターとして適当でないと認められる事由が生じた者
(守秘義務)
第8条 市長及びサポーターは、本制度の実施において知り得た情報を、情報提供者の許可なく本制度以外の目的で使用してはならない。
(報酬等)
第9条 サポーターは、無報酬とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。