○日向市企業誘致サポーター設置要綱

令和2年10月1日

告示第250号

(設置の目的)

第1条 企業立地に関する情報を迅速に入手し、本市への企業の立地を促進するため、日向市企業誘致サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(サポーターの活動)

第2条 サポーターは、次の活動を行う。

(1) 業界の立地動向に関する情報の提供

(2) 事業所の立地を検討している企業に関する個別情報の提供

(3) その他日向市の企業誘致活動に関する協力

(サポーターの登録)

第3条 本市の企業立地に積極的に協力する意思を持ち、かつ、企業立地に関する情報の提供が可能な者をサポーターとして要請する。

2 前項の要請を受けた者でサポーターへの就任が可能な者は、承諾書(様式第1号)及び連絡先等登録票(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の承諾書を受理したときは、その内容を精査し、サポーター登録を決定したときは、サポーターとして登録を行うとともに、登録証(様式第3号)を交付するものとする。

(登録有効期間)

第4条 サポーターの登録有効期間は、2年とする。ただし、再登録は妨げないものとする。

(連絡先等記載事項の変更)

第5条 サポーターは、登録票に記載された事項に変更を生じた場合は、連絡先等登録証記載事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(欠格事項)

第6条 次にいずれかに該当する者は、サポーターとして登録することができない。

(1) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「反社会的勢力」という。)に該当する者

(2) その他市長が不適当と認める者

(登録の取り消し)

第7条 市長は、サポーターが次の各号に該当すると認められた者は、登録有効期間内であっても登録を取り消すことができる。

(1) 取消申出書(様式第5号)により登録の取り消しの申出があった者

(2) 前条各号の規定に該当する者

(3) サポーターとして適当でないと認められる事由が生じた者

(守秘義務)

第8条 市長及びサポーターは、本制度の実施において知り得た情報を、情報提供者の許可なく本制度以外の目的で使用してはならない。

(報酬等)

第9条 サポーターは、無報酬とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市企業誘致サポーター設置要綱

令和2年10月1日 告示第250号

(令和2年10月1日施行)