○日向市津波避難施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市津波避難施設の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南海トラフ地震(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第2条第2項に規定するものをいう。)等により発生する津波から地域住民の生命及び身体の安全を守るための避難施設として、日向市津波避難施設(以下「津波避難施設」という。)を設置する。

(種類、名称及び位置)

第3条 津波避難施設の種類、名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 避難タワー

名称

位置

永江避難タワー

日向市大字日知屋7713番地2

曽根避難タワー

日向市曽根町1丁目242番地

堀一方避難タワー

日向市浜町1丁目75番地

長江避難タワー

日向市大字財光寺188番地2

往還1号避難タワー

日向市大字財光寺371番地

往還2号避難タワー

日向市大字財光寺921番地1

切島山2区避難タワー

日向市大字財光寺1182番地1

美砂避難タワー

日向市大字平岩8640番地4

(2) 避難山

名称

位置

切島山2区避難山

日向市大字財光寺1564番地4

松原避難山

日向市大字財光寺4003番地

(施設の管理)

第4条 津波避難施設の管理は、市長が行う。

(施設の使用)

第5条 津波発生時において、津波避難施設は、地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として、市長の許可なく使用できるものとする。

2 平常時において、津波避難施設は、あらかじめ市長の許可を受けて、地域住民の防災訓練、地域活性化に資する行事等に使用できるものとする。

3 前項の許可には、津波避難施設の適正な管理運営のために必要と認める条件を付すことができるものとする。

(使用の制限)

第6条 市長は、前条第2項に係る使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は使用許可に係る条件を変更し、使用を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができるものとする。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき。

(4) 使用許可の条件に従わないとき。

(5) 公益上又は津波避難施設の管理運営上特に必要があるとき。

2 市長は、使用者が前項による使用の中止命令を受けたにもかかわらず、これを中止しないときは、津波避難施設からの退去を命ずることができるものとする。

3 市は、前2項の規定によって使用者に損害が生じても、その責任を負わない。

(使用料金)

第7条 津波避難施設の使用に係る料金は、無料とする。

(禁止行為等)

第8条 何人も津波避難施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 津波避難施設を毀損し、又は滅失するおそれがある行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、津波避難施設の正常な管理運営を妨げる行為

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により、津波避難施設、設備その他の物件を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、津波避難施設の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市津波避難施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日 条例第27号

(令和2年9月18日施行)