○日向市保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年8月13日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、保育所、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)が購入する子ども用マスク、消毒液その他の備品等(以下「備品等」という。)の購入経費及び保育所等の消毒に係る経費並びに保育所等の職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費について、予算の範囲内で保育所等に日向市保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(令和2年6月19日子発0619第1号)及び令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護・福祉分)交付要綱(令和2年6月30日厚生労働省発子0630第2号)に基づき、市内の保育所等が新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として行う事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該保育所等が行う感染拡大防止対策として行う事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1施設あたり500,000円を限度とし、市長が定める額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付対象となる保育所等(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画調書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業の完了の日から市長が定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。

(書類の保管等)

第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以降に保育所等が実施した補助対象事業に係る経費から適用する。

日向市保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年8月13日 告示第214号

(令和2年8月13日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年8月13日 告示第214号