○日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱

令和2年7月20日

告示第199号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、地域産業の核として必要不可欠な存在である畜産業の生産基盤を確保するとともに、国際競争力強化のため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び宮崎県畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱(平成29年5月1日付け宮崎県農政水産部畜産振興課通知。以下「交付要綱」という。)に基づいて畜産クラスター協議会(以下「畜産クラスター協議会」という。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の定めるところにより、補助金を交付することにつき、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 前条の補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 実施要綱第2の1に規定する畜産クラスター協議会であること。

(2) 前号の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 交付要綱第2条第2項第2号及び第3号に該当するものであること。

(4) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納がないものであること。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、交付要綱第2条第1項に定める別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(交付要綱別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(交付要綱別記様式第2号)

(3) 交付要綱第2条第2項第1号に係る誓約書

(4) 交付要綱第2条第2項第2号に係る納税証明書

(5) 市税の完納を証する書類(市税の課税がある場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を精査し、日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第1項の規定により補助金決定通知を受けたもの(以下「補助決定者」という。)で、その申請事項についての変更が生じたときは、当該変更が生じた日から14日以内に日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に、当該変更に係る書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市畜産競争力強化整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(交付要綱別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(交付要綱別記様式第2号)

(3) 財産管理台帳(交付要綱別記様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、日向市畜産競争力強化整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の額を確定するために必要があるときは、補助決定者に対し、説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助決定者は、前条第2項の通知書を受けたときは、速やかに日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金を受理したときには、受理日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、その必要があると認めるときは、概算払及び部分払をすることができる。

(決定の取消及び返還)

第9条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月24日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱

令和2年7月20日 告示第199号の2

(令和5年4月1日施行)