○日向市妊産婦及び乳幼児健康診査等実施要綱

令和2年6月15日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見及び早期治療を図るため、市が医療機関に委託して実施する妊産婦及び乳幼児の健康診査等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において健康診査等とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査、乳幼児精密健康診査及び新生児聴覚検査をいう。

(健康診査等の対象者等)

第3条 健康診査等の各診察に係る対象者、回数、内容等については、別表のとおりとする。

(健康診査等の実施機関)

第4条 健康診査等は、市が締結する契約に基づき健康診査等を委託する医療機関又は助産所(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(受診票の交付)

第5条 市長は、妊婦から妊娠届が提出されたときは、その妊婦に対して母子健康手帳(妊婦健康診査助成券、子宮頸がん検査助成券及び産婦健康診査助成券並びに新生児聴覚検査受診票を取りまとめた冊子をいう。)を交付する。

2 市長は、出生からおおむね2か月の乳児の保護者に対し、日向市乳児前期(3~4ケ月児)一般健康診査受診表(様式第1号)を交付する。

3 市長は、乳児一般健康診査、1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果により、乳幼児に対し乳幼児精密健康診査を行う必要があると認めたときは、乳幼児の保護者に対しその旨の説明を行うものとする。

4 前項に規定する場合において、乳幼児精密健康検査を希望する保護者は、精密健康診査受診申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の申請書を受理したときは、精密健康診査受診票(様式第3号)を交付するものとする。

(転入者の取り扱い)

第6条 他市町村からの転入者については、市長は、住民基本台帳に登録の手続きが完了していることを確認した上で、健康診査等に係る受診票を交付するものとする。ただし、転入者が既に健康診断等のうち受診している診査又は検査があるときは、その診査又は検査に係る受診票については、交付しない。

(受診の方法)

第7条 委託医療機関で受診する対象者は、受診しようとする健康診査等に係る受診票を当該委託医療機関に提出しなければならない。

(健康診査等の特例)

第8条 対象者が里帰り出産等のやむを得ない理由により委託医療機関以外の医療機関又は助産所(以下「委託医療機関以外」という。)で健康診査等を受診するときは、市長は、妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査について助成を行うことができる。

2 対象者が委託医療機関以外で妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査を受診したときは、市長は、委託医療機関(宮崎県医師会と委託契約を締結したときは、宮崎県医師会)との契約で定める診察に係る料金と当該対象者の受診に係る料金のいずれか少ない料金に相当する額を償還払することができる。

3 前項の規定による償還払を受けようとする者は、受診した日に属する年度の翌年度の4月30日までに、市長が必要と認める書類を添えて、妊産婦健康診査費及び新生児聴覚検査費償還払申請書兼請求書(別紙様式第4号)市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による妊産婦健康診査費及び新生児聴覚検査費償還払申請書兼請求書を受理したときは、これを審査し、償還払の可否について決定を行うものとする。

5 市長は、前項の規定により償還払の可否の決定を行ったときは、妊産婦健康診査費及び新生児聴覚検査費償還払支給決定通知書(別紙様式第5号)又は妊産婦健康診査費及び新生児聴覚検査費償還払不支給決定通知書(別紙様式第6号)により当該申請者に通知し、償還払をするときは、遅延なくこれを行うものとする。

(事後指導)

第9条 市は、健康診査等の結果に基づき、医療機関との連携を図るとともに必要に応じ受診した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導を行うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。ただし、乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査に係る規定については、令和2年4月1日から適用する。

(日向市妊婦健康診査実施要綱の廃止)

2 日向市妊婦健康診査実施要綱(平成25年日向市告示第55号)は、廃止する。ただし、施行の日以前に妊婦健康診査助成券の交付を受けた者の受診、委託医療機関以外の医療機関又は助産所で妊婦健康診査を受診した者の助成及び委託医療機関と締結した契約に基づく支払については、なお従前の例による。

(日向市産婦健康診査事業実施要綱の廃止)

3 日向市産婦健康診査事業実施要綱(平成30年日向市告示第68号)は、廃止する。ただし、施行の日以前に日向市産婦健康診査助成券の交付を受けた者の受診及び委託料については、なお従前の例による。

(令和5年1月26日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 妊婦健康診査

対象者

回数

内容

助成券

妊娠周期

検査項目

市内に住所を有する妊婦

14回上限※妊娠周期に応じた助成券を用いる。

1回目

妊娠8週以降

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 梅毒血清検査

エ 血液検査(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体(間接))

オ TPHA

カ 風疹ウイルス抗体価検査

キ HBs抗原検査

ク HCV抗体検査

ケ HTLV

コ HIV抗体検査

サ ヘモグロビン検査

シ グルコース(血糖)検査

ス 胎児発育検査(超音波検査相当)

子宮頸がん検査 細胞診

2回目

妊娠11週から15週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

3回目

妊娠16週から19週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

4回目

妊娠20週から23週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ グルコース(血糖)検査

エ 胎児発育検査(超音波検査相当)

5回目

妊娠24週から25週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

6回目

妊娠26週から27週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

7回目

妊娠28週から29週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ ヘモグロビン検査

エ クラミジア抗原検査

オ 胎児発育検査(超音波検査相当)

8回目

妊娠30週から31週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

9回目

妊娠32週から33週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

10回目

妊娠34週から35週位まで

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

11回目

妊娠36週位

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ ヘモグロビン検査

エ B群溶血性レンサ球菌検査

オ 胎児発育検査(超音波検査相当)

12回目

妊娠37週位

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

13回目

妊娠38週位

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

14回目

妊娠39週位

ア 問診、診察、血圧、体重測定

イ 尿化学検査

ウ 胎児発育検査(超音波検査相当)

2 産婦健康診査

対象者

回数

内容

実施機関

検査項目

市内に住所を有する退院後1週間から産後2か月未満までの産婦

1回

退院後1週間から産後1か月未満

ア 問診(生活環境・授乳状況、育児不安等及び精神疾患の既往歴、服薬歴等)

イ 診察(悪露及び乳房の状態、子宮復古状況等)

ウ 母親の体重及び血圧測定

エ 尿検査(蛋白・糖)

オ 産後うつスクリーニング検査

(1) エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)

(2) 赤ちゃんへの気持ち質問票(ボンディング)による精神状態の把握

1回

産後1か月から産後2か月未満

3 乳児一般健康診査

対象者

回数

検査項目

市内に住所を有する生後3か月から6か月未満の乳児

1回

ア 問診及び診察

イ 身体計測、保健指導

4 乳幼児精密健康診査

対象者

回数

検査項目

乳児一般健康診査、1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果により精密健康診査が必要とされた、市内に住所を有する乳幼児。

1所見につき1回

医師等の判断による検査

5 新生児聴覚検査

対象者

回数

検査項目

市内に住所を有する生後1か月以内の乳児

いずれか1回

自動聴性脳幹反応検査(AABR)にて行う初回検査

耳音響放射検査(OAE)にて行う初回検査

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日向市妊産婦及び乳幼児健康診査等実施要綱

令和2年6月15日 告示第178号

(令和5年4月1日施行)