○日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会共同設置規約

平成26年6月20日

(設置)

第1条 日向市教育委員会、門川町教育委員会、美郷町教育委員会、諸塚村教育委員会及び椎葉村教育委員会(以下「関係市町村教育委員会」という。)は、次の各号に定める業務を行わせるため、共同して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項に規定する附属機関を設置する。

(1) 関係市町村教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための有効な対策を検討するための専門的な知見からの審議を行うこと。

(2) 関係市町村教育委員会が、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第24条に基づく調査を行う場合に、必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。

(3) 法第28条第1項に基づき、重大事態発生時に事実関係を明らかにするための調査を行うこと。

(名称)

第2条 この附属機関は、日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)と称する。

(委員の選任方法)

第3条 専門家委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町村教育委員会が協議により定めた共通の候補者について、日向市教育委員会が選任する。

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員の定数は、5人とする。

4 委員に欠員が生じたときは、日向市教育委員会は、10日以内に、その旨を関係市町村教育委員会に通知し、第1項の規定により後任委員を選任するものとする。この場合において、後任の委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(負担金)

第4条 専門家委員会に関する関係市町村教育委員会の負担金の額は、関係市町村教育委員会の協議により決定しなければならない。

2 門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村(以下「関係町村」という。)は、前項の規定による負担金を、日向市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村教育委員会がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第5条 関係市町村教育委員会のうち、特定の市町村の教育委員会が、専ら当該市町村の教育委員会のために専門家委員会をして特定の事務を管理し執行させる場合においては、当該市町村はこれに要する経費を前条第1項に規定する経費とは別に負担するものとする。

(専門家委員会に関する予算)

第6条 専門家委員会に関する日向市の予算は、一般会計とする。

(専門家委員会に関する決算)

第7条 日向市教育委員会は、日向市長が専門家委員会に関する決算を日向市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村教育委員会に報告しなければならない。

(委員の身分取扱い)

第8条 日向市は、委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、予め関係町村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(事務局の執務場所)

第9条 事務局の執務場所は、日向市本町10番5号日向市教育委員会事務所内に置く。

(事務職員)

第10条 事務職員は、日向市教育委員会事務局の職員をもって充てる。

(委任)

第11条 この規約に定めるものを除くほか、専門家委員会に関し必要な事項は、関係市町村教育委員会が協議して定める。

この規約は、平成26年7月1日から施行する。

日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会共同設置規約

平成26年6月20日 種別なし

(平成26年7月1日施行)