○日向・東臼杵いじめ問題再調査委員会共同設置規約

平成29年12月15日

(共同設置する地方公共団体)

第1条 日向市、門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村(以下「関係市町村」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して附属機関を設置する。

(名称)

第2条 この附属機関は、日向・東臼杵いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)と称する。

(再調査委員会の執務場所)

第3条 再調査委員会の執務場所は、宮崎県日向市本町10番5号日向市役所内とする。ただし、次に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、その重大事態が発生した市町村の役場内に執務場所を置くものとする。

(1) いじめにより学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める事態が発生したとき。

(2) いじめにより学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める事態が発生したとき。

(委員の選任方法)

第4条 再調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町村の長が協議により定めた共通の候補者について、日向市長が選任する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が必要に応じ臨時に選任された場合にあっては、別に任期を定めるものとする。

3 委員の定数は、9人とする。

4 委員に欠員が生じたときは、日向市長は、10日以内に、その旨を門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村(以下「関係町村」という。)の長に通知し、第1項の規定により後任の委員を選任するものとする。この場合において、後任の委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(事務局員)

第5条 再調査委員会の事務を補助する事務局員は、日向市職員をもって充てる。

(負担金)

第6条 再調査委員会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長の協議により決定しなければならない。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を、日向市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村の長がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 重大事態が発生し、特定の市町村が専ら当該市町村のために再調査委員会をして特定の事務を管理し、執行させる場合においては、当該市町村はこれに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に負担するものとする。

(再調査委員会に関する予算)

第8条 再調査委員会に関する日向市の予算は、一般会計とする。

(再調査委員会に関する決算)

第9条 日向市長は、再調査委員会に関する決算を日向市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村の長に報告しなければならない。

(委員の身分取扱い)

第10条 日向市長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町村の長と協議しなければならない。

2 日向市長が前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除くほか、再調査委員会に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。

この規約は、平成30年1月1日から施行する。

日向・東臼杵いじめ問題再調査委員会共同設置規約

平成29年12月15日 種別なし

(平成30年1月1日施行)