○日向市放送大学入学奨励費補助金交付要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生涯学習の推進を図るため、放送大学入学奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、放送大学学則(平成22年放送大学学則第1号)別表第6備考2に規定する集団入学による入学料の適用を受けた者を除く。
(1) 市内に住所を有し、放送大学に入学している者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、放送大学の入学料の額(補助金を申請する年度に入学した者に係る入学料に限る。)の2分の1の金額とする。
(1) 放送大学の学生証の写し
(2) 放送大学の入学料の領収書の写し
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(日向市放送大学入学奨励費補助金交付要綱の廃止)
2 日向市放送大学入学奨励費補助金交付要綱(平成8年日向市告示第34号)は、廃止する。