○立地企業廃校等利活用事業貸付料等補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の廃校等の市所有施設(以下「廃校等」という。)において、企業立地を目的として入居した企業等を支援することにより、雇用の場の創出及び経済発展に繋げるため、立地企業廃校等利活用事業貸付料等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「企業等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内で事業を営む法人及び個人事業者
(2) 市内で新たに起業する法人及び個人事業者
(補助事業)
第3条 補助の対象となる廃校等利活用事業(以下「補助事業」という。)は、日向市企業立地促進条例(昭和63年日向市条例第19号。以下「条例」という。)に基づく指定事業者として認定された企業等が操業開始後の5年以内に廃校等を利活用するものとする。ただし、条例に基づく奨励措置との併用はできない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に係る次に掲げる経費とする。
(1) 廃校等を利活用する際に企業等と市との賃貸借契約で定めた貸付料
(2) 上記貸付料に含まれない廃校等の利活用に必要な建物及び付帯設備の最低限の維持管理費用
(ア) 消防点検費用
(イ) 電気工作物保守点検費用
(ウ) 植栽管理
(エ) 浄化槽点検費用
(オ) 貯水槽点検費用
(カ) その他市長が必要と認めた費用
(3) 大規模修繕費用廃校等の利活用の継続に必要な1件あたり100万円以上の大規模修繕であり、修繕の概ね1年以上前に、企業等と市との間で、廃校等の利活用の方向性を含めた協議を行い、必要と認められたものに限る。
(補助対象者の要件)
第5条 補助を受けることができる企業等は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 条例に基づく指定事業者として、雇用の確保及び経済の発展に寄与する者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、貸付料及び維持管理費用補助にあっては1施設あたり年間200万円を上限、大規模修繕費用補助にあっては年間300万円を上限とし、いずれも1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、精算払により交付する。
(補助金の申請、交付決定等)
第8条 補助金を受けようとする企業等は、立地企業廃校等利活用事業貸付料等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 企業等と市との賃貸借契約書の写し
(2) 維持管理費用及び大規模修繕費用の契約書又は見積書等の積算根拠資料
(3) 市税の完納証明
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第10条 企業等は、事業が完了した時は速やかに補助事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 維持管理費用及び大規模修繕費用の領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 企業等は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取り消し等)
第12条 市長は、既に補助金の交付を受けた企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象内容を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(書類の保管等)
第13条 企業等は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。