○日向市社会福祉協議会運営補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の事務処理体制の整備及び地域福祉活動の支援を図り、もって地域福祉の向上及び推進を図るため、日向市社会福祉協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 経費 |
(1) 協議会の運営に要する経費 (2) 総合福祉センターの管理運営 (3) 協議会東郷支所の運営 (4) 東郷地区総合福祉センターの管理運営 (5) 福祉推進員事業 | (1)人件費 職員の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、法定福利費、職員退職共済掛金等とする。ただし、人件費の対象となる職員は、介護保険事業、障害者福祉事業、各種受託事業等の特定事業に係る職員を除く、法人運営に関わる総務部門と福祉部門の職員で市長の認める職員とする。 (2)事務費及び事業費 事務費及び事業費は、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、通信運搬費、修繕料、委託料、手数料、使用料、賃貸料、租税公課費等とする。 |
(補助額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の全部又は一部とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付申請をしようとするときは、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、年度当初に市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事を施工する場合にあっては、その実施設計書
(補助金の交付方法)
第5条 補助金の交付方法は概算払とし、四半期ごとに補助金の交付決定額の4分の1に相当する額を支払うものとする。
(実績報告)
第6条 協議会は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) 補助金支出済額内訳書
(3) 事業実績書
(4) 収支決算書
(書類の保管等)
第7条 協議会は、補助金の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を作成し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。