○日向市・東臼杵郡医療的ケア連絡会設置要綱

令和2年3月24日

告示第80号

(設置)

第1条 人工呼吸器を装着している障がい児・者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児・者(以下「医療的ケア児等」という。)が、地域において必要な支援を円滑に受けることができ、及びその家族を地域で支えられるようにするため、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の医療的ケアの支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図りながら協議を行うことを目的として、日向市・東臼杵郡障がい者自立支援協議会の組織の枠組みを活用して、日向市・東臼杵郡医療的ケア連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(対象範囲)

第2条 連絡会の対象範囲は、日向市、門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村とする。

(協議事項)

第3条 連絡会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケア児等及びその家族の支援に係る関係機関相互の課題や情報共有に関すること。

(2) 医療的ケア児等及びその家族の支援に係るネットワークの構築並びに連携の強化に関すること。

(3) 医療的ケア児等及びその家族の支援に係る方策に関すること。

(4) 医療的ケア児等及びその家族の支援に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他医療的ケア児等及びその家族の支援に必要な事項

(組織)

第4条 連絡会の委員は、次のとおりとする。

(1) 医療及び保健機関及び団体の代表

(2) 障がい福祉関係機関及び団体の代表

(3) 保育及び教育関係機関及び団体の代表

(4) 医療的ケア児等及び医療的ケア児等の父母等による団体の代表

(5) 有識者

(6) 行政機関の代表

(任期)

第5条 委員の任期は、日向市・東臼杵郡障がい者自立支援協議会の委員任期と合わせて2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任機関とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡会に会長及び副会長をおき、会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長及び副会長は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。

3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、第3条に掲げる事項に関し、協議を行う。

2 会議は、必要に応じて開催し、会長が招集する。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、日向市・東臼杵郡障がい者自立支援協議会事務局で処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日向市・東臼杵郡医療的ケア連絡会設置要綱

令和2年3月24日 告示第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月24日 告示第80号